日本の水際対策強化(新型コロナウイルス検査証明不所持者の上陸拒否等)

トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

●2021年3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出する必要があります。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められず、航空機への搭乗も拒否されることになりますので、ご注意ください。

●日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定されました。

1 検査証明不所持者の上陸拒否

 2020年12月31日以降、検疫措置が強化され、外国からの入国者・再入国者・帰国者は、出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となっています。

 更に3月19日以降は、検査証明を提出できない方(日本人も含む)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないため、航空機への搭乗も拒否されることとなりますので、十分ご注意ください。

2 検査証明書のフォーマット

(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加となりました。また,トンガではヴァイオラ病院にて日本政府が求めるPCR検査及び検査証明書の発行が可能となっております。

新たなフォーマットはこちらをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

(2)また,上記(1)の指定フォーマット以外の場合であっても,下記(ア)〜(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば、任意のフォーマットの提出も可とされています。

(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド))

(3)検査方法等の詳細につきましては、以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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在トンガ日本国大使館

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