○日本人を含む全ての入国者は、出国予定時刻前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症検査証明書(陰性証明書)の提出が引き続き必要です。
○3月19日以降の日本入国に際して検査証明書を提出できない場合は、検疫法に基づき入国が認められません。
○出発国での搭乗前に検査証明書を所持していない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。
○検査証明書の所定フォーマットが一部改定されました(認められる検査法にTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加。その他は変更なし)。
日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx
○詳細は以下のサイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○エジプトにおける新型コロナウイルス関連情報
https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19.html
在エジプト日本国大使館領事部
TEL: 02-2528-59100FAX: 02-2528-5907
Email: ryoji@ca.mofa.go.jp