◎連邦直轄区(DF)の条例(第41,849号、2月27日公布、28日施行)により、3月15日までレストラン等の商業施設、娯楽施設、学校等のDF内で行われる全ての活動が原則禁止されます。
1 同条例により、市内の公園及び日常生活に必要なサービス(銀行、民事役場(Cartorio)等)は利用可能となりました。
2 引き続き、日常生活に必要な施設(スーパーマーケット、各種食料品・日用品店、ドラッグストア、病院、クリニック、ガソリンスタンド等)は、同条例で指定される新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上で、営業が例外的に認められます。
◎同条例に違反した場合には、罰則の対象となり得ますので、ご注意ください。
(以下、原文)
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/af9e3b9260444c2f9397a524ae8dee5b/exec_dec_41849_2021.html
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html