◎連邦直轄区(DF)の条例(3月10日公布・施行)により、DFにおいては原則マスクの着用義務が撤廃されました。
ただし、報道等の情報によれば、各施設などで独自にマスク着用義務を設けているところがありますので、ご注意ください。
●教育施設
・教育施設では、新型コロナウイルスを防ぐためのマスクの使用、他人との距離確保、およびその他感染防止への認識を高めるための対策を実施する必要がある。
●映画館、サーカス、劇場等
・マスクを着用していない人の立ち入りを禁止する。
・ゲーム中は選手および審判以外はマスクを着用しなければならない。
●イベントハウス、バー、レストラン、ナイトクラブ、ショーやフェスティバル等
・生演奏がある場合のボーカリストや管楽器演奏者のバンドメンバー以外はマスクの着用が必要。管楽器演奏者は他人に楽器を共有してはならない。
引き続き個人における新型コロナウイルス感染症予防対策にご留意いただくことをおすすめします。
また、ゴイアス州政府及びトカンチンス州政府は、マスク着用義務の撤廃を検討しているものの、まだ決定に至っていないとのことです。
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html