【新型コロナウイルス】1月29日(金)以降ビクトリア州に滞在していたクイーンズランド入州者に対する入州許可証取得の義務化等(2月13日(土)午前1時より)

●2月11日、クイーンズランド(QLD)州政府は、ビクトリア(VIC)州メルボルンにおけるCOVID-19感染状況に鑑み、2月13日(土)午前1時より、VIC州(全域)に1月29日(金)以降滞在歴のある者がQLD州へ渡航する場合、入州許可証(Border Declaration Pass)の取得が必要となる旨発表しました。

●また、QLD州政府は、既にQLD州に入州している場合であっても、1月29日(金)以降にメルボルン大都市圏に滞在歴のある者については、VIC州におけるCOVID-19感染者の立ち寄り先を確認し、当該日時に訪問していた場合、直ちに検査を受けて14日間の自主的隔離を行うとともに、13HEALTH(州保健省健康相談フリーダイアル:13 43 25 84)に電話連絡することを求めています。

尚、同立ち寄り先を訪問していない場合でも、検査を受け、陰性結果を受け取るまで自主的隔離を行うことを求めています。

本件詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update#control-vic-148578

入州許可証(Border Declaration Pass)及び申請方法の詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/border-pass

VIC州政府によるCOVID-19感染者の追跡調査に伴う立ち寄り先については、以下のVIC州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19

メルボルン大都市圏への滞在歴のある方に対するQLD州公衆衛生上の注意喚起については、2日5日付の以下の当館領事メールもご参照下さい。

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus05022021.pdf

●なお、1月31日(日)に感染多発地域(hotspot)としてQLD州により指定されていた西オーストラリア州パース都市圏等のうち、南西部地域(South West Region)については2月6日(土)午前1時に指定解除されており、残るパース都市圏(Metropolitan Perth)及びピール地域(Peel)についても、2月14日(日)午前1時に解除となる予定です。本件については、hotspot指定が行われた際の2月2日付の以下の領事メールも御参照下さい。

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus02022021.pdf

この領事メールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録された メールアドレスに自動的に配信されています。

<問い合わせ先>

ブリスベン日本国総領事館

住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD4000

電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

 また、「たびレジ」は日本国籍の無い方でも登録可能ですので、本メールの受領を希望する方には、是非「たびレジ」登録をご案内下さい。

(「たびレジ」良くある質問)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/fq.html