ジャカルタ首都特別州における小規模単位での社会活動制限の実施(州知事決定の発出)

ジャカルタ首都特別州知事は、2月9日から22日まで、同州内の社会活動制限を小規模行政単位で実施すると発表しました。

●同州において、オフィスへの出勤、飲食店の店内飲食、ショッピング・モールの営業時間についての制限が緩和されました。

ジャカルタ首都特別州知事は、2月8日付け州知事決定を発出し、インドネシア政府によるジャワ・バリでの小規模単位社会制限措置を受け、同州における新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、2月9日から同22日まで、社会活動制限を町内会や区単位で実施すると発表しました。活動制限は、既存の州知事令に基いて、州内で一律ではなくより小規模な行政地区単位で実施するとされ、詳細は市長や県知事が定めるとされています。

2 また、州全体では、オフィス活動は出勤が50%までに、飲食店の店内飲食は収容人数が50%までに、営業時間が午後9時までに、ショッピング・モールの営業時間が午後9時までに、制限がそれぞれ緩和されました。また、従来の「大規模社会制限」から「小規模単位での社会活動制限」に変更されましたが、規制対象に変更はありません。

インドネシア政府によるジャワ・バリでの小規模単位社会活動制限の内容については、2月8日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_20.html )をご参照ください。

4 この州知事決定により、ジャカルタ首都特別州では、以下の制限が実施されます。

(1)オフィス活動は、在宅勤務50%、出勤50%とする。

(2)基盤分野(エネルギー、情報通信、金融、物流、ホテル、産業、基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、生活必需品)については、活動時間や収容人数を調整の上、100%の活動可。

(3)建設事業は、100%の活動可。

(4)学習活動は、オンラインで実施する。

(5)飲食店の店内飲食は、収容人数の50%まで、午後9時までに制限する。テイクアウトやデリバリーは、通常の営業時間での営業可。

(6)ショッピング・センター/モールの営業時間は、午後9時までに制限する。

(7)礼拝所は、収容人数を50%までに制限する。

(8)医療サービスは100%活動可。

(9)公共施設での活動及び社会文化活動等公共の場所で密を生じさせる活動は、停止する。

(10)公共交通機関の乗客数は定員の50%までに制限する。

インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。

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