ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ダナン市への移動制限,ハイフォン市・クアンニン省・ハノイ市関連)

●8日,ダナン市は、感染地域(ハノイ市,ハイフォン市等)からダナン市に移動してくる人に対する隔離措置を公表しました。

●7日,ハイフォン市は,市内に移動してくる人について新たな通達を発出し,今後は,同市に入る際に出発地の人民委員会が作成した証明書を提出する必要は無いことなどを発表しました。

●8日,クアンニン省は,2月8日6時から,クアンニン省と各省間を結ぶ公共交通機関のサービスを一時停止することを発表しました。

●8日,ハノイ市は,特定の場所を訪問した人に対し,直ちに保健当局(ホットライン等)に連絡することを要請しています。

●邦人のみなさまにおかれては、感染防止対策に努め、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

1 ダナン市に入域する人に対する隔離措置

(1)ダナン市保健局は、隔離措置の対象となる感染地域のリストを公表しました。リストは,ダナン市保健局のHP(URLは以下のとおり。)に掲載されたQRコードにアクセスして確認できます。

URL:https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=112801&cat=0

(2)当該リストにおいて、緑色に塗られている地域からダナンに来た人は「自宅又は宿泊ホテルにおける隔離及びPCR検査」、オレンジ色に塗られている地域から来た人は「集中隔離及びPCR検査」の対象になります。隔離期間はいずれも21日間です。

ダナン市保健局によれば、ハノイ市のカウザイ区、ドンダー区、バーディン区、ハイバーチュン区、ナムトゥーリエム区、ドンアイン区、メーリン区、ザーラム区(いずれも表で緑色に塗られています。)については,これらの区の全域が,「自宅又は宿泊ホテルにおける隔離及びPCR検査」の対象になるとのことです。

なお,ダナン市保健局によれば、ダナン市を最終目的地としてハノイホーチミンの感染地域を経由して日本から入国する場合は,経由地での隔離に加え,ダナン到着後に誓約書を記入し、14日間の行動制限(指定された場所のみ訪問、不要不急の外出の禁止など)を受ける対象になるとのことです。

(3)本リストは、上記HPで随時更新されるので、ダナン市を来訪する予定がある方は、最新情報にご注意下さい。

2  ハイフォン市の通達(2021年2月7日No859/UBND-VX)

(1)ハイフォン市は,2月6日12時以降、市外の感染地域から入域する場合には,出発地のコミューン及び坊レベルの人民委員会の証明書を持参することを求めていたが,実状に適応するため、今後は,ハイフォン市に入域する際にこれらの証明書を提出する必要はない。

(2)ハイフォン市に出入りする人は,検問所において医療申告を行い,その際に、ハイフォン市を出入りする理由及び移動歴を明記する。また,村・坊において新型コロナ防止対策の観察部隊に医療申告を行い、規定に従って感染防止対策を厳格に実施する。

3 クアンニン省の通達(2021年2月8日No.788/TB-UBND)

(1)2月8日6時から,クアンニン省と各省間を結ぶ公共交通機関のサービスを一時停止する。ただし,救急車、権限がある機関に認められた公務用車両,外交機関の車両,労働者送迎用車両,権限がある病院が発出した転院用の紹介状を有して省外へ受診する患者を搬送する車両,退院証明書を有する患者を出迎えに行く車両などの特別なケースは,省外への移動が可能。

(2)当館からクアンニン省に確認したところ,省内を移動するための公共交通機関サービスは継続しています。また,自家用車を使用する場合には,省の境を越えて移動して差し支えないとのことです。

4 ハノイ市の緊急通達

8日,ハノイ市保健局は,以下(1)に該当する人は,以下(2)のとおり対応することを要請していますので,御注意ください。

(1)対象者

以下の施設を,墨括弧(【】)内の日時に利用した人

・Garden Hillアパートメント(住所: 99 Tran Binh, Nam Tu Liem)【1月29日から2月7日】

・Garden Hill内のヘアサロン(B棟1階) 【2月2日から4日】

・Garden Hill内の食料品店

・Garden Hill前の市場(特にTPバンクのATM横の肉屋)

・Viettelショップ (住所:so 221, Doi Can, Ba Dinh)【1月29日13時から17時】

(2)上記(1)に該当する人が行うこと

 COVID-19感染予防のためのアドバイスと支援をもらうため,最寄りの医療機関に連絡するか,又は感染予防ホットライン0969.082.115 /0949.396.115に電話する。

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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