【ポイント】
●2月5日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を拡大する旨発表しました。
●今回の措置に関する不明点は、在京フィリピン大使館、フィリピン外務省、フィリピン入国管理局等にご確認ください。
【本文】
1 2月5日、フィリピン政府は、IATF決議第98号において、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を、2月16日から拡大すると発表しました。その概要は以下のとおりですが、正しくは、下記「IATF決議第98号(入国が許可される外国人の対象拡大)」をご確認ください。
【大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)】
・2月5日付け、IATF決議第98号(入国が許可される外国人の対象拡大)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210205-IATF-RESO-98-RRD.pdf
【以下、概要】
●フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を、2月16日から以下のとおり拡大する。
(1)2020年3月20日時点で発行済みであり、入国時に有効であるビザを持っている外国人。
(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)又は9(A)ビザを保持し、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書(entry exemption document)を提示できる外国人。
●また、フィリピンへの入国を許可された全ての者は、以下の条件に従うものとする。
(1)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも6泊分の事前予約を行うこと。
(2)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けること(到着日を1日目として数える)。
(3)また入国日、入国空港による入国客最大受入人数にも左右される。
2 今回の措置に関する不明点は在京フィリピン大使館、フィリピン外務省、フィリピン入国管理局等にお問い合わせ下さい。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【参考情報】
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・2月5日付け、IATF決議第98号(入国が許可される外国人の対象拡大)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210205-IATF-RESO-98-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
●外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)」が発出されています。)
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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。
在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/
※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。
在セブ日本国総領事館:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785