【ポイント】
●4月15日、フィリピン政府は、外国人等の入国を停止する期間を、4月30日まで延長することを発表しました。
【本文】
1 4月15日、フィリピン政府は、他国からのコロナウイルス変異体の侵入と、さらなる増加を防ぐためとして、3月20日午前0時1分から4月19日までとしていた外国人の入国停止を、4月30日まで延長することを発表しました。
・IATF決議第110号(IATF決議第103号2の修正(2.))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-IATF-RESO-110-RRD.pdf
なお、同発表によると、入国規制免除対象に含まれる外国人は以下のとおりとされています。
(1)入国時に有効なビザを所有し、国家タスクフォース(NTF)のトップ、または、そのトップによって正式に権限を与えられた代表者によって承認された緊急、人道、およびその他の類似の条件を満たす外国人。
(2)2021年3月22日以前に、フィリピン外務省(DFA)によって正式に発行された有効な入国免除文書(entry exemption documents)を所持する外国人。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第110号(IATF決議第103号2の修正(2.))
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210415-IATF-RESO-110-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。
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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。
在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/
※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。
在セブ日本国総領事館:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785