●ウンブリア州政府は、ウンブリア州知事命令(*1)を発令しました。
●本命令は、同州の一部地域で新型コロナウイルス感染者が増加していること、またペルージャ県とテルニ県の大部分では英国変異株やブラジル変異株への感染が増加していることを踏まえ、最大限の警戒をもって抑制措置を取るとしております。皆さまにおかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に努めてください。
●本命令では、例えば以下にあげる措置が規定されています。
(1)次の地域にレッドゾーンの措置(※)を適用:ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)、テルニ県の一部自治体(コムーネ。本命令別添1(*2)で規定。具体的には、アメリア市、アッティリャーノ市、カルビ・デッルンブリア市、ルニャーノ・イン・テベリーナ市、モンテガッビオーネ市、サン・ベナンツォ市。)。有効期間は、2月8日から2月21日まで。
(※)ゾーン別措置:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
(*2)本命令別添1
(2)ペルージャ県の全ての自治体(コムーネ)及びテルニ県の自治体(コムーネ:アメリア市、アッティリャーノ市、カルビ・デッルンブリア市、ルニャーノ・イン・テベリーナ市、モンテガッビオーネ市、サン・ベナンツォ市。)において、以下を規定(有効期間:2月8日から2月21日まで)。
[屋外の公共の場所及び一般に開かれている場所における飲食の終日禁止/公道に面している自動販売機での飲食物販売の終日禁止/食料品の購入は1日1回、1世帯1人までとすること/公園及び緑地における集団でのスポーツ・遊戯活動禁止、及びそれらの場所での遊具使用禁止。]
(3)ウンブリア州全域におけるチームスポーツ及び接触があるスポーツの停止に係る措置(有効期間:2月8日から2月21日まで)。
(4)罰則:行政処分としての罰金。
●在イタリア日本国大使館では、本命令の抄訳を作成し、ホームページに掲載しましたので、詳しくは以下のリンク先でご確認ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210206_Umbria14.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
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