●本30日、新たな保健省命令2件が保健省HPに掲載され、各命令は2月1日から有効となりますので、ご留意ください。
●各命令によるゾーン別措置は以下のとおりであり、抄訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先でご確認ください。また、1月16日保健省命令でオレンジゾーンに指定された州のうち、今回の保健省命令で指定される州以外は、1月16日保健省命令が1月31日に失効することに伴い、イエローゾーンに移行されます。
在イタリア日本国大使館では、ゾーン分類やゾーン別の感染予防措置概要をとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご確認ください。
・ゾーン分類等:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html
【オレンジゾーン】
・プーリア州、ウンブリア州(1月16日保健省命令の措置を2月15日まで延長。)
・シチリア州、ボルツァーノ自治県(レッドからオレンジに措置を緩和し、2月15日まで同措置を適用。)
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210129OMS_PUSB.html
【イエローゾーン】
・カラブリア州、エミリア=ロマ−ニャ州、ロンバルディア州、ベネト州
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210129OMS_CELV.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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