カタールにおけるコロナウイルスの対策(政府による規制厳格化に関する公式発表)在カタール日本国大使館

 2月3日、カタール保健省、内務省及び商業工業省は、共同記者会見を実施し、国内の新型コロナウイルス新規感染者の増加を受けた規制の厳格化等について概要以下のように発表しました。

1 規制内容 (2月4日から適用)

(1)公共セクターにおいて、業務の必要性に応じ、事務所での出勤率を80%までとし、残りの職員は在宅勤務とする。

(2)民間セクターにおいて、業務の必要性に応じ、事務所での出勤率を80%までとし、残りの職員は在宅勤務とする。

(3)公共及び民間セクターの従業員が実施する会議には、各種手続き及び防疫措置に則り、15人まで参加可能とする。

(4)全てのカタール国民及び在留者は、一人での運転時を除き、外出時は理由を問わずマスクの着用する。

(5)全てのカタール国民及び在留者は、外出時、スマートフォン・アプリEhtirazを、外出理由を問わず常にアクティベートしておく。

(6)通常礼拝及び金曜礼拝用にモスクの開放を継続する。洗面所及び洗い場は引き続き閉鎖される。

(7)訪問、葬儀、集会において、屋内の収容人数を5人まで、屋外の収容人数を15人までとする。

(8)冬用キャンプの収容人数を15人までとする。

(9)追って通知があるまで、結婚パーティの開催を禁止する。ただし、自宅又はマジュリスにて、新郎新婦の親族のみ参加し、収容人数を屋内では10人まで、屋外では20人までに限定し、結婚式の会場及び日付を内務省に通報し、同省の定める規定に沿った各種手続き及び防疫措置に従うことを誓約した場合はこの例外となる。(同規制は2月7日から適用)

(10)公共公園、ビーチ及びコーニッシュでの集会参加人数を15名以下とし、当該施設に所在する遊び場及びスポーツ設備を閉鎖する。

(11)家族による車両での外出を除き、車両の乗車人数上限を、運転手を含め4人以下とする。

(12)防疫措置をとった上で、バスに乗車可能な人数を、最大収容人数の半分に限定する。

(13)メトロ及びその他公共交通機関の運行を、収容率30%以下で継続する。

(14)運転教習所の収容率を25%以下に限定する。

(15)映画館の収容率を30%以下に限定し、18歳未満の入場を禁止する。

(16)教育センター及び民間職業訓練センターの収容率を30%以下に限定する。

(17)保育園及び児童施設の収容率を30%に限定する。

(18)公共の博物館及び図書館の収容率を50%に限定する。

(19)障がい者指定施設においてのみ、個別の教育セッションの開催を許可する。

(20)プロスポーツチームの練習は、無観客で、屋外では40名、屋内では20名まで参加可能とする。

(21)国内及び国際スポーツイベントの開催にあたり、保健省の事前許可を取得することとする。屋内では無観客、屋外では収容率30%以下での観客導入を可能とする

(22)展示会、会議及びその他様々なイベントの開催にあたり、保健省の事前許可を取得することとする。

(23)収容率50%以下にて商業施設の運営を継続する。なお、同施設内のフードコートは閉鎖し、フードコート内のレストランには、デリバリー注文及びテイクアウトのみ対応を許可する。

(24) レストラン及びカフェにおいて、収容率15%以下にて屋内での飲食物提供を許可する。ただし、クリーン・カタール・プログラムに登録されているレストランについては屋内収容率を30%以下とする。屋外については、全てのレストラン及びカフェにおいて収容率50%以下にて飲食物提供を許可する。

(25)ボート、観光ヨット、レジャー用ボートの貸し出しサービスを中止する。私用ボート又はヨットの所有者は、使用時の乗船人数を15人以下にせねばならない。

(26)一般小売店の収容率を50%に限定する。

(27)大規模店舗の収容率を30%に限定する。

(28)ヘアサロン及び美容サロンの収容率を30%に限定する。

(29)遊園地及び商業施設内の屋内娯楽施設を閉鎖し、屋外においてのみ収容率30%以下での運営を許可する。

(30)健康クラブ及びスポーツジムの収容率を30%以下に限定する。マッサージの提供は五つ星ホテルにおいてのみ、収容率30%以下にて継続可能。サウナ、スチーム・ルーム、ジャクジー、モロッコ・バス及びトルコ・バス等のサービスは閉鎖する。

(31)屋内スイミング・プール及びウェーター・パークは閉鎖し、屋外のみ収容率30%にて運営を継続する。

(32)私立医療施設は全サービスの提供を継続する。

2 内務省による取締りの強化

  新型コロナウイルス感染拡大防止措置に関する規制違反は、これまでに14,513件に上り、そのうち10,000件は過去3か月間で発生している。今後、内務省は同規制違反を検挙すべく道路や市街地でのパトロールを強化する。

3 新型コロナウイルス変異種について

  英国や南アフリカ等で発見されている変異種については、既に湾岸諸国で発見されており、既にカタールに入り込んでいる可能性は十分に考えられる。

  (お問い合わせ先)

  在カタール日本国大使館 領事班

  電話: (+974)4440 9000

  FAX:(+974)4029 3655

  メール: eojqatar@dh.mofa.go.jp

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  詳細は当館ホームページをご確認ください。

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