【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その6:外国人等のフィリピン入国手続きの案内等)

【ポイント】

●今般、フィリピン政府より、新型コロナウイルス感染症禍における、外国人等がフィリピンに入国する際の手続きに関する案内が発表されました。

●別途、マクタン・セブ国際空港は、2月1日から適用される、国際線旅客の到着手続について案内しています。

●今後の最新情報に留意するとともに、具体的な手続き等について不明な点がある場合は、フィリピン関係機関や、航空会社等に確認してください。

【本文】

1 今般、フィリピン政府より、新型コロナウイルス感染症禍における、外国人等がフィリピンに入国する際の手続きに関する案内が発表されました。

 本案内には、フィリピン入国にかかる事前準備、フィリピン国際空港での動線、隔離期間中の対応等に関する案内とともに、PCR検査費用として現金4,000ペソを準備しておくこと、また、空港から指定施設までの交通費を現金で準備しておくこと、更に隔離先から最終目的地の地方政府に連絡し、LGU受入同意書を取り付けること等の案内がされています。

 なお、フィリピン渡航時の手順についての仮訳は以下のとおりですが、詳細については、下記、フィリピン外務省「OFW以外の在外フィリピン人、外国人がフィリピンに旅行する際のアドバイザリー」をご確認ください。

●フィリピン外務省(OFW以外の在外フィリピン人、外国人がフィリピンに旅行する際のアドバイザリー)

https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/28575-public-advisory-for-returning-overseas-filipinos-foreign-nationals-when-travelling-to-the-philippines 

【以下、フィリピン外務省の発表(仮訳)】

(1)フィリピン出発前に、以下のE-CIFサイトから、フィリピン入国時に提示するQRコードを入手するための登録を行う。(https://bit.ly/MNLPALeCIF )

(2)検疫局指定の隔離ホテルの7泊以上の予約をし、RT-PCR検査費用として4,000ペソ及び空港からの移動に必要な交通費を現金で準備する。

(3)空港到着時に、記入済みの健康状態宣言書(Health Declaration Form)を検疫官に提出する。

(4)帰国者ブリーフ・エリアで、フィリピン沿岸警備隊(PCG)による隔離手続きの説明を受け隔離手続き遵守の誓約書を受け取る。

(5)観光省(DOT)デスクに進む、予約済み隔離ホテルの予約書を提示する。

(6)私営医療検査デスクに進み、隔離施設でRT-PCR検査が受けられるようデータを登録し費用を払う。

(7)イミグレーションに進みパスポートを提示して入国検査を受ける。

(8)機内預け荷物を回収する。

(9)記入済みの隔離手続き遵守の誓約書をPCG担当官に提出する。

(10)空港タクシーを使い、事前予約した隔離施設/ホテルに移動し、厳格な隔離措置を行う。

(11)隔離期間中にフィリピン国内の最終目的地までの移動のために、以下の3点を計画・準備する。

 (i)航空券またはバスのチケット

 (ii)最終目的地の地方自治体(LGU)からの受入許可証の入手

 (iii)出発地点の警察からの移動許可証。

(12)隔離6日目に隔離施設において、指定の医療機関によるRT-PCR検査を受検する。検査結果を受領するまでは厳格な隔離措置を継続すること。

(13)RT−PCR検査の陰性証明書をメールで受領後は、検疫局による、これまでの隔離日数が明記された正式な健康状態証明書(Health Certificate)の発行を待つ。

(14)チェックアウトするためには、検疫局からの健康状態証明書を隔離先ホテルに提示する。

(15)チェックアウト後は、許可された移動手段を使用し最終目的地に移動する。ただし途中の寄り道等は認められない。最終目的地への到着が遅れた場合、地方自治体が再度の14日間の隔離措置を強制することが可能となる。移動中も必要な感染防止措置は講じること。

(16)最終目的地に到着したら、バランガイ事務所に赴き、到着を申告し必要な指示を受けること。地方自治体には内務・地方政府省(DILG)経由であなたの到着予定等が事前に通知されている。

(17)自宅でフィリピン入国後必要な14日間の隔離措置を終了する(仮に地方自治体から別の指示(隔離期間の延長等)が出た場合はそちらに従うこと)。

(18)隔離期間終了後も、適切な感染防止措置(フェイスマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手洗い)を講じること。

2 別途、マクタン・セブ国際空港は、2月1日から適用される、国際線旅客の到着手続について、公式フェイス・ブック上で案内しています。

●マクタン・セブ国際空港公式フェイス・ブック

(1月31日付けアドバイザリー:国際線旅客の到着手続について)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4305760276157383&id=714848811915232&__tn__=%2As%2As-R 

3 今後の最新情報に留意するとともに、具体的な手続き等について不明な点がある場合は、フィリピン関係機関や、航空会社等に確認してください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【参考情報】

●フィリピン外務省(OFW以外の在外フィリピン人、外国人がフィリピンに旅行する際のアドバイザリー)

https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/28575-public-advisory-for-returning-overseas-filipinos-foreign-nationals-when-travelling-to-the-philippines 

●マクタン・セブ国際空港公式フェイス・ブック

(1月31日付けアドバイザリー:国際線旅客の到着手続について)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4305760276157383&id=714848811915232&__tn__=%2As%2As-R

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

●外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)」が発出されています。)

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※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。

 在セブ日本国総領事館https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html