ACT政府発表:1月25日以降西オーストラリア州の感染地域に滞在歴のある人の対応(COVID-19関連)

【ポイント】

●2月1日(月)、ACT政府は同日14時から、西オーストラリア州の感染地域(パース都市圏(Perth metropolitan area)、ピール地方(Peel)、南西部地方(South West region))に、1月25日(月)以降に滞在歴のある人は、新型コロナウイルス検査を受け、少なくとも2月5日(金)21時まで自己隔離を行う必要がある旨発表しました。

【本文】

1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。

 発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/new-travel-restrictions-for-wa

https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/western-australia-wa

(1)2月1日(月)、ACT政府は同日14時から、西オーストラリア州の感染地域(パース都市圏(Perth metropolitan area)、ピール地方(Peel)、南西部地方(South West region)に、1月25日以降に滞在歴のある人は、新型コロナウイルス検査を受け、少なくとも2月5日(金)21時まで自己隔離を行う必要がある旨発表しました。

(2)ACT住民

ア 既に上記感染地域からACTに戻っているACT住民は、速やかに自己隔離し、検査を受け、少なくとも2月5日(金)21時まで自己隔離し、2月2日(火)14時までにオンラインで申告する必要があります。

イ これからACTに戻る人は速やかにオンラインで申告し、到着後は自己隔離し、検査を受け、少なくとも2月5日(金)21時まで自己隔離する必要があります。

ACTオンライン申告:https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR

(3)ACT住民以外の人

ア 既に上記感染地域からACTに入境している人は、速やかに自己隔離し、検査を受け、少なくとも2月5日(金)21時まで自己隔離し、2月2日(火)14時までにオンラインで申告する必要があります。

ACTオンライン申告:https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=ENA34MC3TR

イ 西オーストラリア州の感染地域に滞在歴のあるACT住民以外の人は、やむを得ない事情による場合を除き、ACTに入境しないでください。やむを得ない事情により入境する必要がある人は、下記から免除申請を行い、ACT入境前に免除許可を得なければなりません。

ACT免除申請:https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=JJHXMHH3KX

2 ACT政府は、下記リンク先に、毎日、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記1のリンク先が変更になる場合もあるようですので、最新情報は下記から確認するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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