【2月1日更新】新型コロナウイルス関連情報(第82報):公共交通機関及び交通ハブ利用時のマスク着用義務づけ

●CDCは、公共交通機関及び交通ハブ利用時におけるマスク着用の義務化を発表しました。

1月29日、米国疾病予防管理センター(CDC)は、公共交通機関(例:航空機、船、フェーリー、電車、地下鉄、バス、タクシー、ライドシェア)及び交通ハブ(例:空港、バス/フェリー・ターミナル、電車/地下鉄駅、海港、入国港)を利用する全ての者(旅客、乗務員、運転手その他運行に携わる労働者)に対しマスク着用を義務づける措置を発表しました。本措置は本日(2月1日)23時59分に発効します。

本措置の主な内容は以下のとおりです。

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

◎CDC発表:「Wearing of face masks while on conveyances and at transportation hubs」

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html

1.本措置(命令)の概要

(1)交通機関を利用し米国へ入国または米国内を移動する時、また、交通ハブにいる時は、鼻と口を覆うマスクを着用しなければならない。

(2)米国入国または米国内運送を行う交通事業者は、乗車(搭乗・乗船を含む)する全ての者に対し、乗車中のマスク着用を求めなければならない。

(3)交通事業者は全ての者が乗車時から降車時までマスクを着用することを確保するため、また、交通ハブの運営者は交通ハブの敷地に立ち入る全ての者がマスクを着用することを確保するため、以下を含む最大限の努力を払わなければならない。

・マスク着用者のみ乗車/立入りを認める

・連邦法は交通機関/交通ハブ利用時のマスク着用を求めており、従わない場合は連邦法違反となることを知らせる

・乗車中/交通ハブ滞在中の者をモニターし、マスクを着用しない者に法令順守を求める

・法令順守を拒否する者を可能な限り早期に降車/退去させる 等

2.適用対象について

(1)本措置を適用しないケース

・短時間の飲食・服薬

・聴覚障がい者とのコミュニケーション中で、口の動きが見えることが不可欠な場合

・本人確認のため一時的にマスクを外すことを求められた場合 

・2歳未満の子供

・障害により、安全にマスクを着用できない場合 等

また、交通機関や交通ハブ利用時のマスク着用について、本命令と同程度またはそれ以上の措置を州・地方等の政府が管轄地域において講じている場合は、本命令は適用しない(注:この場合、より厳格な各地の措置に遵守することが求められる)。

(2)適用を免除される乗り物

・個人所有の個人使用(非商業)のための乗り物

・運転手のみ乗車している商用車・トラック 等

3.マスクの要件

・鼻と口を完全に覆い適切に着用する必要がある

・既製品でも手作りでも可

・フェイスシールドやゴーグルは不可(要件を満たすマスクの着用に併せ着用することは可)

・スカーフ、スキー用マスク、バラクラバ(目出し帽)、バンダナは不可

・シャツやセーターの襟(タートルネック等)を用いて鼻や口を覆うことは不可

・排気弁(exhalation valve)付きのマスクは不可 等

◎詳しくはこちら:マスク着用ガイド(CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

4.発効日

本命令は、2021年2月1日23時59分(米東部時間)に発効し、具体的な公衆衛生上その他の検討要素により修正または取消がなされるまで、または、保健福祉省長官が公衆衛生上の緊急事態の決定を取り消すまで有効。

(注)本命令は、連邦政府機関に対し本命令を執行するために必要な追加的措置を講じることを求めており、また、州・地方等の政府に対しても、各政府が管轄する交通機関や交通ハブについて、追加的措置を講じることを推奨しているため、今後の連邦・州・地方レベルの関連措置について留意する必要があります。

(注)本命令を受け、一部航空会社では、障害によりマスク着用が困難な旅客に対し出発前72時間以内の陰性証明の取得・提出を求めたり、マスク着用を拒否する旅客に対し将来にわたり同社便への搭乗を拒否するといった措置を発表しています。マスク着用が困難な場合は、各種公共交通機関の利用前に交通事業者側に対応策を問い合わせることをお勧めします。

_

※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様へ配信しています。

■在アメリカ合衆国日本国大使館

住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.

電話:202-238-6700(代表)

HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関連情報はこちら

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html

◎領事メールのバックナンバーはこちら

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html