ACT政府発表:Greater Sydney、Central Coast、及びWollongongに滞在歴のある人のACT入州の際の事前オンライン申請及び自己隔離が義務化(COVID-19関連)

【ポイント】

●12月20日(日)、ACT政府は、21日(月)以降、Greater Sydney、Central Coast、及びWollongongに滞在歴のある人で、ACTへ入州する人は、事前にオンライン申請し、同地を離れた日から14日間自己隔離することが義務付けられる旨発表しました。

【本文】

1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。

(1)12月21日以降、Greater Sydney、Central Coast、及びWollongongに滞在歴のある人で、ACTへ入州する人は、事前にオンライン申請し、同地を離れた日から14日間自己隔離することが義務付けられる。

オンライン申請リンク先:https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=9TCHT8MH7C

ACT保健局COVID-19チーム((02)51249213)

(2)Northern Beachsに12月11日(金)以降に滞在歴がある人で、ACTに入州する人は、事前にオンライン申請し、同地を離れた日から14日間自己隔離することが義務付けられる。

(3)キャンベラ住民は、Greater Sydney(Northern Beache含む)、Central Coast、及びWollongongを訪問しないことが強く推奨される。

(4)NSW保健局が指定する感染地域は下記リンク先から確認が可能。

NSW州保健局HP:https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

上記発表に関する詳細は下記をご参照ください。

https://www.covid19.act.gov.au/community/travel/nsw

(5)なお、当館からACT政府保健局に確認したところ、上記感染地区を陸路自動車等で通過する場合、サービスエリア等で停止することなく通過する場合においては、現時点では自己隔離の義務の対象外とのことでしたが、個々の事例については、各自ACT政府保健局にご確認ください。

2 ACT政府は、下記リンク先に、毎日、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、最新情報を下記から確認するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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