(追伸)フランスの出入国制限措置について(1月31日以降)

先刻(フランス時間31日17時15分頃)、フランスの出入国制限措置についてフランス内務省サイトの詳細をご案内しましたが、その後、同サイトの内容に更に改定がなされ、特に日本からの入国に際して必要となる「国際移動理由証明書」について不明瞭な点が新たに発生していることから、追って確実な内容が確認でき次第、改めてお知らせ致します。

それまでの間、フランス出入国を予定されている方は、フランス当局や在日フランス大使館等で最新の情報をご確認下さい。

(以下、先刻送信済みのメール)

 1月29日にカステックス首相が発表したフランスの出入国制限に関し、1月31日より実施される措置としてフランス内務省サイトに詳細が発表されました。

これにより、日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国は、(1)特定の例外的理由がある場合のみに限定されて「国際移動理由証明書」の提示が必要となる他、検疫措置の強化により、(2)出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施などについて誓約する内容の誓約書の提示がそれぞれ必要となります。詳細は下記1.(ア)をご覧ください。

また、英国を除く欧州域内からフランスへの入国(下記1.(イ)参照)や、英国からフランスへの入国(下記1.(ウ)参照)についても、それぞれ制限がありますのでご注意下さい。

このほか、フランスから欧州域外への出国についてもやむを得ない理由がある場合に限定されており、「出国理由証明書」が必要となります。詳細は下記2.をご覧ください。

(※)EU加盟国、アンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェーサンマリノバチカン、スイス

各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイトをご参照下さい。また、渡航に際しては、ご利用の航空会社・旅行代理店等や在日フランス大使館等に対して最新情報を確認することをお勧めします。

○フランス内務省サイト:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

○在日フランス大使館サイト:

https://jp.ambafrance.org/article16429

1.フランスへの入国に関する制限

(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国

日本を含め、英国を除く欧州域外から特定の例外的理由によりフランスに入国するためには、(1)国際移動理由証明書(Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)、(2)フライト72時間前以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ。乗り換えがある場合は最初のフライトの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)特定の例外的理由を説明できる書類の提示が必要となります。

上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内国民用と欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用ください。

(※)EU加盟国、アンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェーサンマリノバチカン、スイス

●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において認められている特定の例外的理由は以下のとおりです。

(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国籍者及びその家族

(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフランスを経由してEU加盟国等に所在する主たる住居に戻る者

(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三国の国民

(d)公用旅券所持者

(e)外国人で外交・領事使節団、もしくはフランスに本部又は事務所を有する国際機関の一員、その配偶者及び子女

(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフランスに滞在する者

(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフランスに滞在する者

(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は客員研修生として採用された者

(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者,又はその出発地に向けて移動中の者

(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者

(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員

(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員

(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生

−長期滞在査証(VLS)を所持する者

−学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持する者(コンクール短期滞在査証(VCS Concours)を除く)

−短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者

−未成年の学業従事者

(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用若しくは招聘され,研究又は教育目的で移動する者

(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女

(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡航する第三国の国民

(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランスに渡航する外国人

(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事する者

(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のための長期滞在査証の所持者、無国籍者等保護の対象となる者

●「自主隔離等に関する誓約書」は、利用する航空会社及び入国管理当局に提示することになっています。11歳以上向けの誓約書において誓約する内容は以下のとおりです。

(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと

−発熱又は悪寒

−咳又は通常時の咳より頻度が多い

−いつもとは異なる倦怠感

−会話や軽い動作・運動時における息切れ

−いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み

−原因不明の頭痛

−味覚又は嗅覚の消失

−心当たりのない下痢

(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がないこと

(c)その他、以下について誓約

 −到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)

 −到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できなかった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。

 −7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ)

(イ)英国を除く欧州(※)域内からフランスへの入国

欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合法的に滞在していることを証明する文書を所持していれば、理由の制限なくフランスに入国することができますが、(1)出発72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳以上のみ)及び(2)「新型コロナウイルス感染の症状がないこと等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)」が必要となります。

また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されておりましたが、1月31日以降は、陸路輸送従事者、越境労働者及び国境30km以内の居住者による移動を除き、陸路による入国についても適用されます。

上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと、(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がないこと、(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなり、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。11歳以上用と11歳未満用に分かれているため、該当するものをご利用ください。

(※)EU加盟国、アンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェーサンマリノバチカン、スイス

(ウ)英国からフランスへの入国

英国からフランスへの入国は、特定の例外的理由がある場合に限定されており、フランス入国には、(1)国際移動理由証明書(Attestation pour un voyageur en provenance du Royaume-Uni)、(2)出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ。フライトの乗り換えがある場合は最初のフライトの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)特定の例外的理由を説明できる書類の提示が必要となります。

上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内国民用と英国・欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用ください。

2.フランスからの出国

 フランスから欧州(※)域外への出国に際しては、国籍に関係なく、やむを得ない理由がある場合に限られるとされており、「出国理由証明書(Attestation de sortie du territoire)」及び理由を証明できる書類が必要となります。同証明書には、やむを得ない理由として、(1)保健衛生上の理由、(2)家族に関する理由、(3)延期できない職業上の理由、(4)居住・出身国への帰国(ただし、やむを得ない理由の場合を除きフランスへの帰国は保証されない)が明示されている他、下記のような例と疎明書類が列挙されています。

「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。

○個人・親族に関係するやむを得ない理由

−直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤

 疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書

−親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護

 疎明書類:判決謄本及び住所証明書

−司法又は行政上の召喚

 疎明書類:召喚状

−法的又は経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国外退去処分

 疎明書類:有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など

−学業の開始・再開・終了の学生

 疎明書類:修学機関から発行された修学証明書

○保健衛生上のやむを得ない理由

−医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)

 疎明書類:医療診断書、入院証明書など

○職業上のやむを得ない理由

−経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合(輸送業を含む)

 疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書

新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係者又は重要な医療協力への参加者

疎明書類:職業証明書

−公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する者

 疎明書類:職業証明書、出張命令書

−スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポーツ選手

 疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明書

(※)EU加盟国、アンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェーサンマリノバチカン、スイス

3.現在、フランス全土において18時から翌6時までの夜間外出禁止が実施されています。詳細は、以下の当館ホームページをご覧ください。

在フランス日本国大使館サイト(夜間外出禁止関連):

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/couvrefeu.html

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

在フランス日本国大使館領事部

電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)

メール:consul@ps.mofa.go.jp

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

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※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login