英国からフランスへの入国制限について(23日以降)

22日夕刻、フランス政府は首相府コミュニケを発表し、英国における新型コロナウイルス変異種の感染拡大を理由とした同国からの入国制限について、23日(水)午前0時から適用される内容として、以下のとおり更新したところ、お知らせします。

1 首相府コミュニケにおいて、以下のとおり記載されています。

●12月23日(水)午前0時から、以下のカテゴリの者のみ英国からフランスへの渡航及びフランスでの乗り継ぎが許可される。

(1)フランス国民及び欧州国民

(2)フランス若しくはEU・欧州に居住する、又は別表に記載された必要不可欠な移動を行う、英国又は第三国の国民

●上記カテゴリの者で仏に移動する者は、国籍を問わず、出発時に必ず72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書を所持し、航空・鉄道会社等に提示する必要がある。

PCR検査が実施できない場合は、変異種(VUI-2020-12-01)を検出できる抗原検査でも可(対象となる検査のリストは連帯・保健省から公表予定)。

●陸路による物流の再開の要領は追って定める。

●本措置は、二国間又は欧州レベルでの見直しが行われない限り、少なくとも1月6日まで適用される。

【別表】英国又は第三国の国民によるフランスへの入国が例外的に許可される事由

・フランス又は欧州の滞在許可証又は長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフランスを経由してEU加盟国等に所在する住居に戻る者

・国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三国の国民

・公的代表団若しくは外交・領事使節団、又はフランスに本部又は事務所を有する国際機関の一員、その配偶者及び子女

・Covid-19対策に従事する医療関係者

・旅客及び貨物の航空輸送に従事する、又は出発地に移動するために旅客として移動している乗員

・国際物流に従事する者

・バス・旅客列車の運転手又は乗員

・商業船・漁船の乗員

・学業又はインターンシップのため長期・短期滞在査証(コンクール短期滞在査証を除く)を所持し、又は短期滞在査証免除国から90日以内の滞在を行う、学生又は未成年の生徒で、フランスにおける居所を証明できる者

・研究又は教育目的で移動する、フランスの教育機関又は研究所に雇用されている教員又は研究者

・「パスポート・タラン(passeport Talent)」長期滞在査証を所持する第三国の国民

・経済活動の円滑化、配偶者との同居を目的とした、又は医療上の理由による、内務省在仏外国人局発行の通行証を所持する者

首相府コミュニケ: https://www.gouvernement.fr/partage/11976-reprise-limitee-des-flux-de-personnes-du-royaume-uni-vers-la-france-sous-condition-sanitaire-de

2 上記1のカテゴリに合致しない方については、英国からフランスへの渡航及びフランスでの乗り継ぎは認められませんのでご注意ください。引き続き、関連の最新情報は、政府当局や交通各社が発表する内容を随時ご確認ください。

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ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

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メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

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