新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(EU勧告に基づく不要不急の日本からの渡航者のルーマニア入国禁止)

ルーマニア外務省は,28日の欧州委員会による勧告を受けて,29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことを確認しました。

●この結果,現在の日本人のビザ無しによるルーマニア入国は,一時的に停止されます。

●ただし,ルーマニア及びEUの長期滞在許可がある方は,例外となります。詳細は,本文3.をご参照ください。

1.28日,欧州委員会がEU国境管理に関する勧告を改訂し,日本が「必要不可欠でない渡航を認める第三国リスト」から削除されたことを受けて,今般ルーマニア外務省は,29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことを確認しました。

2.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において,原則外国人の入国禁止と例外のカテゴリー(下記3.参照)を定め,同条(5)において,これに反する国内規定がない場合には,EUが一時的な制限を解除することを定めた第三国人に適用しない,との例外規定をさだめていることら,EU勧告の「リスト」の変更が有効となった昨29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航が認められなくなったとしています。

3.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において例外的に入国が認められているのは以下のカテゴリーとなります。

a)ルーマニア国民の家族

b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族

c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者

d)医療分野,医療研究分野,老人介護分野,医療関係で必要な運送分野において,査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者

e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者

f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者

g)重大な理由により旅行する者

h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者

i)勉学を目的として渡航する外国人及び無国籍の者

j)雇用が,経済的観点から必要でかつ延期できず,また外国で行うことも不可能な場合の,外国人及び無国籍の者の高度技能労働者

k)外国人及び無国籍の越境労働者,季節労働者,船舶の乗組員

l)関係法令に従ってルーマニア国内で開催されるスポーツ競技会に参加する目的で渡航する,国際スポーツ代表団のメンバー

m)契約,法的文書に基づきルーマニア国内で行われる文化関連の活動に参加する,映画制作関係者,技術・芸術関係者

4.本件措置に伴う具体的な手続き,必要書類等についてはルーマニア政府へ,または,個別に当館にご相談ください。

(参考)

EU域外第三国からの入域制限(EU理事会)

https://www.consilium.EUropa.EU/en/press/press-releases/2021/01/28/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-restrictions-on-non-essential-travel/

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete