ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(国内制限措置の延長と一部変更)

 1月18日、ギリシャ政府は新型コロナ対策として、国内全土を対象にした国内制限措置(外出制限等) を1月25日午前6時まで延長しました。同延長にともなって措置の一部が緩和され、同日から小売店等(ショッピングモール、理髪店・美容院・エステ等)が以下の条件で、営業可能となりました。

●小売店等の営業再開条件

(1)営業時間は午前7時から午後8時までの間とする。

(2)1月24日(日)の営業を許可する(希望店舗のみ)。

(3)SMSなどによる外出申告時の番号は2番とする。

(4)移動時間、店舗内の時間を含めて2時間以内の外出とする(SMSの申請時刻から起算して2時間以内)。

(5)人数制限については店内25平方メートル毎に1人までの顧客とする。

(6)店内では1.5m以上(会計の際は2m以上)の間隔を保つ。

(7)下記感染危険地域(追加制限措置が課せられている地区)ではCLICK AWAY方式のみ許可する(事前に電話・インターネット等で品物を注文し、店外で受け取る方式)。

(8)美容院、理髪店、ネイルサロン等の営業を可とする(予約制のみ)。

(9)KTEO(車検場)は予約制で営業可とする。

(10)スーパーマーケットにおける衣料品などの販売再開を可とする。

●感染危険地域(追加制限措置が課せられている地区)(1月18日12:00時点)

(1)1月16日〜25日 

アッティカ郡アハルネス市

(2)1月18〜25日

アルゴリダ郡全域(ナフプリオ市等)

ラコニア郡スパルタ市

ビオティア郡全域(テーベ市等)

エーゲ海県レスボス郡

フシオティダ郡ラミア市アンシリ村 

クレタ県ラシ―シ郡シティア市パレカストロ

エーゲ海県カリムノス市

西アッティカ郡アスプロピルゴス市

コザニ郡エオルデア市、コザニ市クロコス村、ヴォイオス市シアティスタ村

 上記地域に対する主な制限事項は以下のとおりです。

・夜間第出制限・禁止は午後6時〜午前5時

・小売店等での買い物はCLICK AWAY方式

・日中の運動は1〜2人まで

・老人ホームの従業員に対する5日毎の検査義務

・教会等の宗教施設での個人による礼拝禁止

・対象地域外への移動、対象地域からの移動禁止(通勤のため、健康上の理由、居住地への1回限りの移動、葬儀等への参加、離婚した後子と合うための移動は例外)。

なお、その他の制限措置の詳細については以下のとおりです。

【国内制限措置(1月18〜25日)の詳細】

1 外出制限措置とその例外

 午前5時から午後9時までの間、次の理由により外出する場合を除き、外出を制限する。

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)通学する場合(学校の証明書が必要)

(3)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局、獣医の予約等、下記6による申告 が必要)

(4)食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合(下記6に よる申告が必要)

(5)銀行に必要不可欠な理由で行かなければならない場合(下記6による申告が必要)

(6)真に介助を必要とする者を訪問する場合(下記6による申告が必要)

(7)葬儀等への参加、離婚して未成年の子に会う場合(下記6による申告が必要)

(8)親権者が通学に付き添う場合

(9)1人または3人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合(互いに1.5メートルの間隔 を保つ。下記6による申告が必要)

(10)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis

(11)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書面を携帯し、下記6による申告が必要)

(12)一親等の親族が出勤するために付きそう場合(雇用主による証明書が必要)

(13)動物に餌をあげる場合(市役所が発行する証明書が必要)

(14)農作物を収穫する場合(不動産申告証明書(E9)、収穫依頼書又は栽培に関する証明 書が必要)

2 夜間の外出禁止

 午後9時から午前5時までの間の夜間の外出を禁止するが、以下の必要不可欠な理由による 外出は例外とする。

(1)通勤及び仕事上の理由で移動する場合(雇用主による証明書が必要)

(2)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局の予約等、下記6による申告が必 要)

(3)1人でペットの散歩をする場合(下記6による申告が必要)

3 郡外・県外移動制限措置の例外(アッティカ県のみ、郡ではなく、県外への移動禁止)

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)健康上の理由により移動する場合(医師、病院、薬局等の予約が必要)

(3)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次の URL の申告書が必要) https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis

(4)葬儀等への参加等、離婚して未成年の子に会う場合

(5)大学生が大学のある地域へ1回のみ移動する場合(学校の証明書が必要)

(6)サモス郡から、またはサモス郡へ移動する場合

4 国内フェリー移動制限措置の例外

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)健康上の理由により移動する場合(医師、病院、薬局の予約等が必要)

(3)真に介助を必要とする者を訪問する場合(下記6の方法による申告が必要)

(4)葬儀等に参加する場合、離婚して未成年の子に会う場合

(5)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次の URL の申告書が必要) https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis

(6)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書面を携帯 することが必要)

(7)農作物を収穫する場合(不動産申告証明書(E9)、収穫依頼書又は栽培に関する証明書 が必要)

(8)食料品等生活必需品の購入・銀行等小さな島から大きな島へ移動する場合、またトリジニア・メタナ市民がポロスへ移動する場合

(9)サモス郡から、またはサモス郡へ移動する場合

5 外出する際の共通事項

(1)IDカードまたはパスポートを携帯しなければならない。

(2) 職場への移動に関しては、ID カード・パスポート等の提示に加え、雇用主等の証明書(電 子もしくは紙媒体)の提示義務がある。 民間部門の従業員等は、雇用主が「ERGANI」システムにおいて電子申請を行い、証明書は移動に必要な時間帯について最大14日間有効。 自由業の場合には同システムにて電子申請を行う。 公共部門の職員等は、apografi.gov.gr にて人事担当者が電子申請を行う。

(3)外出制限に係る違反金は300ユーロ。また、制限内容により違反金が異なる(公共交通 機関内でマスク着用を怠った場合は150ユーロ等)。

(4)屋外スポーツ施設、公園、庭園等の利用は禁止(通過は可)。

(5)公共交通機関は、ラッシュアワー時間帯の本数を優先し、その他時間帯の本数を制限する。

(6)自家用車・タクシー等は運転手を含めて 2 人まで。未成年の子供が親と同乗する場合 は、人数制限対象外。タクシーに介助を必要とする者が付き添う場合は1人まで同乗可。

(7)外出時は、スマートフォン等から SNS で申告するか、申告書を記載し携帯しなければなら ない(下記6)。

6 外出時の申告方法

(1)スマートフォン等からの SNS による申告方法 (下記の要領で、13033番(無料送信)に SNS を発信して申告する方法)

SNS による申告要領】

SNS 本文:X【スペース】氏名、住所 ・X には、次の1〜6の以下の外出理由の番号を入力する。

1 健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局、獣医に予約を取った上で移動する 場合)

2 食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合

3 必要不可欠な理由で役所、銀行に行かなければならない場合

4 真に介助を必要とする者へ訪問する場合、親権者が通学に付き添う場合

5 葬儀等に参加する場合、離婚して未成年の子に会う場合

6 1人または3人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合

・送信後、下記の SNS が返信されてくる。

SNS 本文:METAKINHSH【スペース】X【スペース】氏名、住所

(2)定型書式の申告書を記載し携帯する方法 下記書式(ギリシャ語)に必要事項を記載して携帯する申告方法。

PDF版 https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.pdf

ワード版 https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.docx

【書式記載要領】

上部(MEROS A):氏名、生年月日、住所、移動時間

中部(MEROS B):上記6項目の該当箇所をチェック 下部左側:現在地、日付、氏名 下部右側:署名

(3)上記書式以外に手書きの申告書を作成し携帯する方法 手書きで、氏名、住所、1〜6の移動理由、目的地住所、日時、署名を記載した申告書を携帯 することで、上記書式に代えることができる。 (申告方法の詳細(ギリシャ語):https://forma.gov.gr/#written

7 その他

 制限措置の詳細については、当館作成資料(下記リンク)をご参照ください。

 https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210118.pdf

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp

メール:consular@at.mofa.go.jp