1月2日、当館より配信した「ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(クリスマス期における制限措置の一部緩和の終了)」のメールに関連しまして、ギリシャ政府は、1月3日午前6時から11日午前6時までの措置の詳細について官報で発表しました。概要は以下のとおりです。
なお、内容については当館より配信した上記のメールとほぼ同一ですが、「2 夜間外出禁止」(3)につきましては、「1人で運動する場合」も禁止の例外とする旨記載しましたが、官報で確認したところ記載がありませんでした。よって、夜間1人で運動することは禁止となりますので、ご注意ください。
1 外出制限措置の例外
午前5時から午後9時までの間、次の理由により外出する場合は例外とする。
(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)
(2)通学する場合(学校の証明書が必要)
(3)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局、獣医の予約等、下記6による申告が必要。)
(4)食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合(下記6による申告が必要)
(5)銀行に必要不可欠な理由で行かなければならない場合(下記6による申告が必要)
(6)真に介助を必要とする者を訪問する場合(下記6による申告が必要)
(7)葬儀等への参加、離婚して未成年の子に会う場合(下記6による申告が必要)
(8)親権者が通学に付き添う場合
(9)1人または3人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合(互いに1.5メートルの間隔を保つ。下記6による申告が必要)
(10)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
(11)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書面を携帯し、下記6による申告が必要)
(12)一親等の親族が出勤するために付きそう場合(雇用主による証明書が必要)
(13)動物に餌をあげる場合(市役所が発行する証明書が必要)
(14)農作物を収穫する場合 (不動産申告証明書(E9)、収穫依頼書又は栽培に関する証明書が必要。)
2 夜間の外出禁止
午後9時から午前5時までの間の夜間の外出を禁止するが、以下の必要不可欠な理由による外出は例外とする。
(1)通勤及び仕事上の理由で移動する場合(雇用主による証明書が必要)
(2)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局の予約等、下記6による申告が必要)
(3)ペットの散歩をする場合(下記6による申告が必要)
3 郡外・県外移動制限措置の例外(アッティカ県のみ、郡ではなく、県外への移動禁止)
(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)
(2)健康上の理由により移動する場合(医師、病院、薬局の予約等)
(3)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
(4)葬儀等への参加等、離婚して未成年の子に会う場合
(5)大学生が大学のある地域へ1回のみ移動する場合(学校の証明書が必要)
4 国内フェリー移動制限措置の例外
(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)
(2)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局の予約等が必要)
(3)真に介助を必要とする者を訪問する場合(下記6の方法による申告が必要)
(4)葬儀等への参加等、離婚して未成年の子に会う場合
(5)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
(6)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書面を携帯する)
(7)農作物を収穫する場合 (不動産申告証明書(E9)、収穫依頼書又は栽培に関する証明書が必要。)
(8)食料品等生活必需品の購入等小さな島から大きな島へ移動する場合、またトリジニア・メタナ市民がポロスへ移動する場合
(9)サモス郡から、またはサモス郡へ移動する場合
5 外出する際の共通事項
(1)IDカードまたはパスポートを携帯しなければならない
(2)外出制限に係る違反金は300ユーロ。また、制限内容により違反金が異なる(公共交通機関内でマスク着用を怠った場合は150ユーロ等)
(3)屋外スポーツ施設、公園、庭園等の利用は禁止(通過は可)
(4)公共交通機関は本数を制限する
(5)自家用車・タクシー等は運転手を含めて2人まで。未成年の子供が親と同乗する場合は、人数制限対象外。タクシーに介助を必要とする者が付き添う場合は1人まで同乗可。
(6)外出時は、スマートフォン等からSNSで申告するか、申告書を記載し携帯しなければならない(下記6)
6 外出時の申告方法
13033番(無料送信)に対して、下記の要領でSNSを発信して申告する方法
【SNSによる申告要領】
・SNS本文:X【スペース】氏名、住所
・Xには、次の1〜6の以下の外出理由の番号を入力する。
1 健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局、獣医に予約を取った上で移動する場合)
2 食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合
3 必要不可欠な理由で公共サービス、銀行に行かなければならない場合
4 真に介助を必要とする者へ訪問する場合、親権者が通学に付き添う場合
5 葬儀等への参加、離婚して未成年の子に会う場合
6 1人または3人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合
・送信後、下記のSNSが返信されてくる。
SNS本文:METAKINHSH【スペース】X【スペース】氏名、住所
(2)定型書式の申告書を記載し携帯する方法
下記書式に必要事項を記載して携帯する申告方法(ギリシャ語)。
PDF版 https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.pdf
ワード版 https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.docx
【書式記載要領】
上部(MEROS A):氏名、生年月日、住所、移動時間
中部(MEROS B):上記6項目の該当箇所をチェック
下部左側:現在地、日付、氏名
下部右側:署名
(3)上記書式以外に手書きの申告書を作成し携帯する方法
手書きで、氏名、住所、1〜6の移動理由、目的地住所、日時、署名を記載した、上記書式以外の申告書を携帯する。
(申告方法の詳細(ギリシャ語):https://forma.gov.gr/#written)
7 本メールの補足となりますが、制限措置の詳細については当館作成の次のURLからご確認ください。
https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/20210103_list.pdf
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910, 9911
FAX : 210-670-9981
H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail : consular@at.mofa.go.jp