ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(国内制限措置の延長(2月1日まで))

 1月24日、ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として、国内全土を対象にした国内制限措置(外出制限等)を2月1日午前6時まで延長しました。同延長にともなって措置の一部が緩和されました。主な変更内容は次の3点です。

●自家用車、タクシー等は、運転手を含め3人まで乗車可(1人追加)。未成年の子供が親と同乗する場合は人数制限の対象外。また、介助を要する者は付き添い1人まで可。

●バン等は、運転手を含め4人まで乗車可(1人追加)。未成年の子供が親と同乗する場合は人数制限の対象外。また、介助を要する者は付き添い1人まで可。

●大学生が不動産賃貸契約を解除した場合の自宅と大学への1回限りの往復は可

https://www.aade.gr/mytaxisnetで作成された賃借契約書、賃借解約書等証明書が必要)。また、付き添いは1人まで可。

 1月24日時点で、下記の地域については感染危険地域として追加制限措置が課せられています。2月1日以降も同措置が延長される可能性があります。

(1)1月16日〜2月1日

 東アッティカ郡アハルネス市

(2)1月18日〜2月1日

 西アッティカ郡アスプロピルゴス市

 ラコニア郡スパルタ市

 ビオティア郡全域(テーベ市等)

 北エーゲ海県レスボス郡

 コザニ郡エオルデア市、コザニ市クロコス村、ヴォイオス市シアティスタ村

 また、ギリシャ政府は、1月22日の会見で、2月1日から全国における中学・高校における授業再開を発表しています。ただし感染危険地域では、高校は登校の禁止が延長され、インターネット授業が継続されるそうです。

 なお、その他の制限措置の詳細については以下のとおりです。

【国内制限措置(1月25〜2月1日)の詳細】

1 外出制限措置とその例外

 午前5時から午後9時までの間、次の理由により外出する場合を除き、外出を制限する。

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)通学する場合(学校の証明書が必要)

(3)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局、獣医の予約等、下記6による申告が必要)

(4)食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合(下記6による申告が必要)

(5)銀行に必要不可欠な理由で行かなければならない場合(下記6による申告が必要)

(6)真に介助を必要とする者を訪問する場合(下記6による申告が必要)

(7)宗教的施設への移動、離婚して未成年の子に会う場合(下記6による申告が必要)

(8)親権者が通学に付き添う場合

(9)1人または3人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合(互いに1.5メートルの間隔を保つ。下記6による申告が必要)

(10)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis

(11)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書面を携帯し、下記6による申告が必要)

(12)一親等の親族が出勤するために付きそう場合(雇用主による証明書が必要)

(13)動物に餌をあげる場合(市役所が発行する証明書が必要)

(14)農作物を収穫する場合(不動産申告証明書(E9)、収穫依頼書又は栽培に関する証明書が必要)

(15)大学生が不動産賃貸契約を解除した場合の自宅と大学への1回限りの往復は可(https://www.aade.gr/mytaxisnetで作成された賃借契約書、賃借解約書等証明書が必要)。また、付き添いは1人まで可。

(16)ロドピ郡、エヴロス郡、クサンシ郡、東マケドニアトラキア郡において、郡地域内のアフリカ豚熱対策によるイノシシ狩猟目的の移動は可(当地狩猟会の会員書等証明書が必要)。1グループ4人まで。

2 夜間の外出禁止

 午後9時から午前5時までの間の夜間の外出を禁止するが、以下の必要不可欠な理由による外出は例外とする。

(1)通勤及び仕事上の理由で移動する場合(雇用主による証明書が必要)

(2)健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局の予約等、下記6による申告が必要)

(3)1人でペットの散歩をする場合(下記6による申告が必要)

3 郡外・県外移動制限措置の例外(アッティカ県のみ、郡ではなく、県外への移動禁止)

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)健康上の理由により移動する場合(医師、病院、薬局等の予約が必要)

(3)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis

(4)葬儀等への参加等、離婚して未成年の子に会う場合

(5)大学生が大学のある地域へ1回のみ移動する場合(学校の証明書が必要)

(6)大学生が不動産賃貸契約を解除した場合の自宅と大学への1回限りの往復は可

https://www.aade.gr/mytaxisnetで作成された賃借契約書、賃借解約書等証明書が必要)。また、付き添いは1人まで可。

(7)サモス郡から、またはサモス郡へ移動する場合

4 国内フェリー移動制限措置の例外

(1)通勤、及び仕事上の移動をする場合(雇用主による証明書が必要)

(2)健康上の理由により移動する場合(医師、病院、薬局の予約等が必要)

(3)真に介助を必要とする者を訪問する場合(下記6の方法による申告が必要)

(4)宗教的施設への移動、離婚して未成年の子に会う場合

(5)居住地へ1回のみ移動する場合(所得申告証明書または次のURLの申告書が必要)https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis

(6)公共サービスを受ける場合(緊急な用事で、かつ予約していることを証明する書面を携帯することが必要)

(7)農作物を収穫する場合(不動産申告証明書(E9)、収穫依頼書又は栽培に関する証明書が必要)

(8)食料品等生活必需品の購入・銀行等小さな島から大きな島へ移動する場合、またトリジニア・メタナ市民がポロスへ移動する場合

(9)サモス郡から、またはサモス郡へ移動する場合

5 外出する際の共通事項

(1)IDカードまたはパスポートを携帯しなければならない。

(2)職場への移動に関しては、IDカード・パスポート等の提示に加え、雇用主等の証明書(電子もしくは紙媒体)の提示義務がある。民間部門の従業員等は、雇用主が「ERGANI」システムにおいて電子申請を行い、証明書は移動に必要な時間帯について最大14日間有効。自由業の場合には同システムにて電子申請を行う。公共部門の職員等は、apografi.gov.grにて人事担当者が電子申請を行う。

(3)外出制限に係る違反金は300ユーロ。また、制限内容により違反金が異なる(公共交通機関内でマスク着用を怠った場合は150ユーロ等)。

(4)屋外スポーツ施設、公園、庭園等の利用は禁止(通過は可)。

(5)公共交通機関は、ラッシュアワー時間帯の本数を優先し、その他時間帯の本数を制限する。

(6)自家用車・タクシー等は運転手を含めて2人まで。未成年の子供が親と同乗する場合は、人数制限対象外。タクシーに介助を必要とする者が付き添う場合は1人まで同乗可。

(7)外出時は、スマートフォン等からSNSで申告するか、申告書を記載し携帯しなければならない(下記6)。

6 外出時の申告方法

(1)スマートフォン等からのSNSによる申告方法(下記の要領で、13033番(無料送信)にSNSを発信して申告する方法)

SNSによる申告要領】

SNS本文:X【スペース】氏名、住所・Xには、次の1〜6の以下の外出理由の番号を入力する。

1 健康上の理由による移動する場合(医師、病院、薬局、獣医に予約を取った上で移動する場合)

2 食料品等生活必需品の買い物で、速やかな宅配サービスを受けられない場合

(1回の申告で買い物できる時間は2時間以内)

3 必要不可欠な理由で役所、銀行に行かなければならない場合

4 真に介助を必要とする者へ訪問する場合、親権者が通学に付き添う場合

5 葬儀等に参加する場合、離婚して未成年の子に会う場合

6 1人または3人までで運動する場合、ペットの散歩をする場合

・送信後、下記のSNSが返信されてくる。

SNS本文:METAKINHSH【スペース】X【スペース】氏名、住所

(2)定型書式の申告書を記載し携帯する方法下記書式(ギリシャ語)に必要事項を記載して携帯する申告方法。

PDF版https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.pdf

ワード版https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.docx

【書式記載要領】

上部(MEROSA):氏名、生年月日、住所、移動時間

中部(MEROSB):上記6項目の該当箇所をチェック下部左側:現在地、日付、氏名下部右側:署名

(3)上記書式以外に手書きの申告書を作成し携帯する方法手書きで、氏名、住所、1〜6の移動理由、目的地住所、日時、署名を記載した申告書を携帯することで、上記書式に代えることができる。(申告方法の詳細(ギリシャ語):https://forma.gov.gr/#written

7 その他

 制限措置の詳細については、当館作成資料(下記リンク)をご参照ください。

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210125.pdf

ギリシャ日本国大使館

電話:210-670-9910、9911

FAX:210-670-9981

HP:http://www.gr.emb-japan.go.jp

メール:consular@at.mofa.go.jp