【1月16日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(追加措置の実施:カテゴリーの変更):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

● カテゴリーの変更について

キプロス政府は、新型コロナウイルスの抑制措置の一環として、入国する国のカテゴリーの変更を下記の通り発表いたしました(18日から有効)。

カテゴリーAからBに変更:日本、韓国

*日本はカテゴリーBに変更されますので、ご注意ください。

カテゴリーBからCに変更:セルビアスウェーデンラトビアエストニアデンマークリトアニアウルグアイ

カテゴリーCからBに変更:アイスランド

(1)18日以降のカテゴリー

カテゴリーA(特に必要な措置はない):

第3国:オーストラリア、ニュージーランドシンガポール、タイ

(カテゴリーAの国々から到着する渡航者は、検査結果の証明書を提出や到着後の自主隔離は必要ありません。又、カテゴリーAの出発国から別の国で乗り継ぐ場合、乗り継ぎ国で宿泊しない限り、カテゴリーAから渡航したと見なされます。)

カテゴリーB(72時間以内に発行された陰性証明書が必要):

EUメンバー国:ドイツ、ギリシャフィンランド

シェンゲン協定メンバー国:アイスランドノルウェー

第3国:日本、中国、韓国、ルワンダ

(過去14日以内にカテゴリーBの国に滞在・居住する渡航者、またはキプロスへの渡航の途中に別のカテゴリーBの国で宿泊を伴う乗り継ぎをする渡航者は、出発前72時間以内に認定された検査機関が発行する新型コロナウイルス陰性証明書(注意:証明書には、(1)サンプルの採取日、(2)検査方法は、分子検査(molecular test)及びPCR検査(PCR(Polymerase chain reaction)test)のみを受け付けており、抗体検査(antibody test)及び抗原検査(antigen test)は受け付けていません、(3)被験者氏名、(4)検査結果が明記されている必要あり)を提示することが求められます。

なお、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者、PCR検査の受検ができないカテゴリーBの国(現在、イタリアのみ)からの渡航者は、キプロス到着時に検査を受けることも可能であり、この場合は費用60ユーロを負担し、被験者は結果が出るまで自宅または宿泊施設で自己隔離を行う必要があります。日本は、7月17日から無症状者に対するPCRテスト受検が可能となっているため、日本から渡航する場合、キプロス到着後に受検することは出来ません。)

カテゴリーC:上記A及びB、以外の国

(カテゴリーCの国からキプロス共和国渡航する渡航者、乃至はキプロス渡航する前の過去14日以内にカテゴリーCの国に滞在乃至は居住した渡航者については、キプロス市民、外国籍の配偶者及びその未成年の子供、キプロスの法定居住者、ウィーン条約該当者、政府が許可する者に限ってキプロスへの入国及び入国時に検査を受けることが許可されています。60ユーロの検査費用は自己負担です。さらに検査結果が判明するまで、宿泊費を支払う必要があります(1名の場合は1日60ユーロ、2名の場合は1日90ユーロ)及び交通費は自己負担する必要があります。

 また、保健省は、感染予防の観点から、14日間は自宅、或いはキプロス政府が指定する滞在先で自己隔離し、更に隔離期間終了の48時間前に自己負担で再検査し、同結果を報告する必要があります。)

(2) ウェブ登録・申請について

キプロス政府は、ウェブサイト “Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))を開設し、キプロスへの訪問を予定する全ての渡航者がキプロス行きフライトの出発の24時間前以内に同ウェブサイトを通じて、事前に必要情報を入力・提出することを義務づけており、同ウェブサイトが発行するキプロス共和国からの電子承認が必要となります。なお、65歳以上で電子媒体に精通していない者、正当化できる理由がある者乃至はサイトのメンテナンス等の技術的な問題で一時的に利用できなかった場合のみ、プラットフォーム上で公開している手書き用申請書を印刷の上、手書きで記入したものを利用することができます。

【同ウェブサイトが提供すること】

・プラットフォームサービス及び旅行の承認を得るために必要な基準に関する情報

キプロスへ旅行する資格の有無についての簡易チェック

・アカウント及び利用者情報の作成

・個人情報の提出、新型コロナウイルス感染検査の陰性を証明する文書のアップロード、承認の申請及び渡航者のメールに送られた関連事項の確認

注意:

・上記の登録を怠ってキプロスに到着する場合、300ユーロの罰金を支払うか、帰国するかの何れかを選択しなければなりません。更に未登録でカテゴリーA国からの渡航者が滞在を希望するする場合、到着した空港で新型コロナウイルス検査を55ユーロの自己負担で受け、結果が判明するまで自己隔離することを求められます。

・日本は1月18日以降、「カテゴリーB国」に変更されるため、日本からキプロス渡航する場合、「カテゴリーB国」及び「カテゴリーC国」から渡航する場合は、前述のカテゴリー毎の対応を再度参照願います。

キプロスの空港で乗り継ぎのため到着し、入国する予定がない場合には同サイトへの事前登録は必要ありません。

(3)キプロスの空港到着時に感染モニターのために、一部の到着便で渡航者のサンプル検査が行われています。

随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp