【新型コロナウイルス】外出制限に関する新たな大統領令の公布

パラグアイ政府は、1月11日から1月31日までパラグアイ全土で実施する外出制限に関する新たな大統領令を公布しました。

◎在留邦人の皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

●1月10日、パラグアイ政府は、1月11日から1月31日まで実施する外出制限に関する大統領令(第4705号)を発表しました。

社交行事の参加人数上限が100人とされたほか、厚生福祉省が定める衛生対策に従った場所において14人までの人数でスポーツを行うことや、地域の感染状況次第で1月16日以降プールや川辺の開放が可能となるなどの変更がありました。

外出制限の詳細は下記の当館ホームページ及び大統領府ホームページを御参照ください。

【御参考】

○当大使館ホームページ

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_20210111_20210131.html

○大統領府ホームページ

https://www.presidencia.gov.py/noticia/39999-ejecutivo-establece-nuevas-medidas-sanitarias-especificas-que-se-extenderan-hasta-el-31-de-enero.html#.X_uwyOj0lPY

パラグアイにおいては、1月10日までに115,733人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者2,405人)が確認されています。在留邦人の皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。

当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

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