【重要】新型コロナウィルス感染症に関する新たな水際対策(日本に入国する全ての日本人対象)

●本邦での緊急事態宣言発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に到着する日本国籍者にも、新たに帰国時にPCR検査陰性証明書の提出が求められます。

1. 1月8日、日本においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言がなされるまでの間、1月13日午前0時(日本時間)以降に到着する、日本人を含む全ての入国者について、出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提出を求める決定がなされました。

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

厚生労働省ホームページ:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2. スラバヤでは多くの医療機関において、検査証明発行目的のPCR検査が受けられます。以下の邦人が利用する医療機関では、検査や証明書の発行(追加料金が発生する機関もあり)を行っています。内容は状況により変更する可能性がある為,各医療機関にまず電話等で確認してください。

医療機関情報(スラバヤ市周辺及びマラン)

https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100039212.pdf

医療機関情報(南・東・北カリマンタン州

https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100054524.pdf

3. 検査証明フォーマットは、以下参照してください。採取検体及び検査法についても、フォーマットに指定がありますので、ご注意ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

4. 日本入国時に検査証明を提出できない場合や検査証明を要件の満たしていない場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。滞在費用は国負担。)で待機し、入国後3日目に改めて検査をして陰性と判定されれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約をした上で施設を退所し、入国後14日間自宅等で待機することが求められます。

5. 全ての入国者は、日本入国時に新型コロナウイルスの検査を受け、結果が陰性であれば、入国翌日から数えて14日間、自宅等で待機し、公共交通機関を利用しないことが求められます。

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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州)住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750 

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

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