米国フロリダ州に対する検疫強化対象地域への指定

1 12月31日にフロリダ州マーティン郡で新型コロナウイルス変異種が確認されたことを受け、日本における新たな水際対策措置における検疫強化の対象国・地域に、米国フロリダ州が追加指定されました。

2 これにより、2021年1月5日午前0時(日本時間)以降、フロリダ州内から帰国する日本人についても、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機することが要請されますので、ご注意ください。

3 米国出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下のリンク先よりご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(1)所定のフォーマット(Word) (12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下ア〜ウ)が記載されていること)

ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

フロリダ州におけるPCR検査については、下記のフロリダ保健庁の案内をご参照下さい。

https://floridahealthcovid19.gov/testing-sites/?display_map

5 1月1日付の「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置)において関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C001.html

6 【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。

(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。

(2)これまで機内で配布されていた質問票が、電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。

(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

(4)「質問票Web」をスマートフォンタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。

(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。

*質問票Webへのアクセス:

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

7 フロリダ州におきましては、連日、新規感染者のみで約1万人という速度で増加が見られます。在留邦人の皆様におかれては、マスクの着用、3密(密閉、密集、密接)の回避、うがい・手洗いの励行といった基本的な対策を引き続きとられるようお願いします。

8 尚、各郡及び自治体の情報につきましては、以下の当館HPをご利用下さい。

フロリダ州の郡の情報

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038918.pdf

フロリダ州の主要な市町村の情報

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100038904.pdf

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【在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950

代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp

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