●南スラウェシ州政府は、年末年始の新型コロナウイルス感染拡大予防のため、明年1月14日までの間の保健プロトコル強化に関する通達を発出しました。
●この期間、南スラウェシ州以外から同州への渡航には、到着前14日以内の迅速抗原検査陰性結果の提示が必要とされています。
1 12月30日、南スラウェシ州政府は、年末年始の新型コロナウイルス感染拡大予防にかかる新たな通達を発出しました。同通達の主なポイントは以下のとおりです。
(1)実施期間
2020年12月30日から2021年1月14日まで。
(2)国内旅行及び移動
ア 空路で移動する者は、出発前に迅速抗原検査の陰性結果を提示し、電子ヘルス・アラートカード(e-HAC)に入力する。
イ 陸路及び海路で移動する者は、出発前に迅速抗原検査の陰性結果を提示する。
ウ 迅速抗原検査の陰性結果証明書は、発行日から14日間有効。
エ 旅行者が同州内に滞在する間、同検査証明書の携帯が義務付けられる。
オ 南スラウェシ州から出発する旅行者は、有効期間内である限り、同州に帰る際、出発前に取得した迅速抗原検査の結果証明書を使用できる。
カ 12歳未満の子供は迅速抗原検査免除。
(3)海外からの渡航
海外からの渡航者は、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットの規定に従う。
(4)期間中の活動制限
ア 保健プロトコルの遵守
(ア)マスクを適切に着用する。
(イ)石けん及び流水もしくはハンドサニタイザーを使用する。
(ウ)他者との接触を避け、距離を保つ。
(エ)混雑を避ける。
(オ)公共の場所及び施設での活動を制限する。
イ 禁止事項
(ア)屋内外を問わず、新年祝賀パーティーの開催。
(イ)爆竹・花火の使用。
(ウ)酩酊。
(5)上記の違反者は、既存の規定に従って制裁の対象となる。
2 なお、海外からの渡航にかかるインドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットの規定について、詳しくは当事務所からの累次の配信メールをご参照ください。
3 他地域の地方政府から同様の規定が発出される可能性もあり、また、これらは突然に変更される可能性があります。在留邦人の皆様におかれては、引き続き、滞在先の州・県・市等の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
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