【新型コロナウイルス】マスク着用を義務付ける法律の改正

パラグアイ政府は、マスクの着用を義務付ける法律を改正し、法律に従わない個人に対しても罰金が科せられるようになりました。

◎在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。

◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

パラグアイ政府はマスクの着用を義務づける法律を改正し、12月22日に公布しました。

同法律は、人が密集していない私的な場所を除く閉鎖された空間や人の間隔を2メートル以上確保できない場所、公共交通機関の内部において、10歳以上の者がマスクを着用することを義務としています。医師の指示や障害によりマスクが着用できない方などは対象とはされていません。

違反した場合は、個人に対して40万〜160万グアラニ交通機関の所有者には最高で1,600万グアラニの罰金が科せられます。また、法律に従わない施設に対しては10日間の閉鎖(違反を繰り返す場合は恒久的な閉鎖)が命じられます。

【御参考】

○大統領府ホームページ

https://www.presidencia.gov.py/noticia/39797-ejecutivo-promulga-ley-de-uso-obligatorio-de-tapabocas-y-normativa-que-garantizara-acceso-a-vacunas-contra-el-covid-19.html#.X-Ihptj0lPY

○厚生福祉省ホームページ

https://www.mspbs.gov.py/portal/22380/promulgan-uso-obligatorio-de-tapaboca-y-ley-de-vacunas.html

パラグアイにおいては、12月21日までに100,612人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者2,103人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイ渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。

当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。

https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

パラグアイ日本国大使館

住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion

電話:+595(21)604-616

Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

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