新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の措置の再強化)(12月21日)

●12月21日、ジュネーブ州政府は、感染拡大状況に鑑み、連邦政府の規制措置の例外は適用されなくなったとして、連邦政府と同様の措置を実施すると発表しました。

●12月23日23時から、飲食店、スポーツ・文化施設及びレジャー施設の閉鎖、店舗内の人数や営業時間の制限などが適用されます。

●12月22日0時1分から2021年1月3日24時までは、参加者5人まで(全員が同一世帯の場合を除く)とされている家族及び友人とのイベントが、10人まで認められます。

●これらの措置は、2021年1月22日深夜まで実施されます。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

 ジュネーブ州政府の決定の概要は次のとおりです。

1 マスク着用義務(継続)

(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されます。

(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定し、州政府に報告します。また、州政府は、その他の場所についても、マスク着用を義務付けることができます。

2 集会(継続)

 公共の広場、遊歩道、水辺、公園などの公共空間における5人を超える集会は禁止されます。

3 公立及び私立教育機関(一部を除き継続)

(1)次の教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。

・就学前機関

初等教育機関、専門学校を含む中等教育機関

・継承語授業等

(2)高等教育機関及び成人を対象とする専門教育機関での対面授業は禁止されます。ただし、対面授業が不可欠な場合及び試験の場合には、予防計画を実施することにより、認められます。(新規)

4 閉鎖・禁止(一部を除き継続)

(1)次の施設については、閉鎖されます。

・飲食物を提供するダンス施設

・娯楽施設(特に、映画館、ミュージアム、展示場、読書室、図書館、資料館、ゲームルーム、コンサートホール、劇場、カジノ、スケート場、植物園の閉鎖空間、動物園)(新規)

・フィットネス・ウェルネス施設(特に、スポーツ及びフィットネスセンター、プール、ウェルネスセンター)

・飲食物を提供する施設(特にバー、レストラン、カフェ及び公に開かれた類似の施設)(新規)

(2)次の施設については、閉鎖の対象外となります。(新規)

・6時から23時までの間、飲食物の持ち帰り及び配達を提供する施設

・社員にのみ食事を提供する企業内食堂、生徒及び教職員にのみ食事を提供する義務教育機関の校内食堂

・6時から23時まで(12月31日から1月1日にかけては深夜1時まで)、ホテルの宿泊客のみを対象とした飲食施設

・屋外のスポーツ及びフィットネス施設、乗馬施設、ホテルの宿泊客のみを対象とした施設

・文化・スポーツ施設(6及び7の活動を目的とする場合に限る)

(3)以下の公に開かれた施設については、19時から6時までの間、日曜日、12月25日及び26日、1月1日は閉鎖されなければなりません。(新規)

・セルフサービスを含む店舗及び屋外市場(但し薬局とパン屋は例外)

・セルフサービスを含む郵便局、銀行、旅行代理店、理髪店等のサービスを提供する施設(但し病院等の医療機関、カウンセリング施設、行政施設及び警察、公共交通機関の窓口、レンタカーサービスは例外)

(4)身体的な接触を伴うサービス(美容、エステ、理容等)については、医療の専門家とともに、上述4(3)と同じ営業日時及び以下の措置を遵守することを求めています。(新規)

・予防計画を作成すること

・顧客や患者は予約がある場合にのみ対応すること

・顧客や患者の接触を避けるような予約とすること

・顧客や患者との間に、最低1.5mの距離を確保する空間を設けること

・出入り口や往来のある空間(受付、待合室)にはアルコール消毒を設置すること

・衛生措置の案内を掲示すること

・マスク着用義務を表示すること

(5)小売店については、顧客との関係で、主に以下の措置を遵守することを求めています。(新規)

・アクセスの制限

- 売り場面積が最大40平方メートルの店舗:同時に最大3人の顧客を受入れ可能

- 売り場面積が40平方メートルを超え、食料品が売り上げの3分の2以上を占める店舗:顧客1人あたり10平方メートルを確保、最低5人までは受入れ可能

- 売り場面積が41平方メートルから500平方メートルまでであるが、食料品が売り上げの3分の2未満の店舗:顧客1人あたり10平方メートルを確保、最低5人までは受入れ可能

- 売り場面積が501平方メートルから1500平方メートルまでであるが、食料品が売り上げの3分の2未満の店舗:顧客1人あたり15平方メートルを確保、最低50名までは受入れ可能

- 売り場面積が1500平方メートル以上で、食料品が売り上げの3分の2未満の店舗:顧客1人あたり20平方メートルを確保、最低100人までは受入れ可能

・満員時の入店制限

・可能な場合には、出入口の分離(特に混雑時)

・店の内外(特にエスカレーターやエレベーター付近)の人の滞留防止

・個人間の距離が確保されるよう、エレベーターを使用できる人数の上限を掲示

・人を滞留させる狭い通路の除去

6 スポーツ(一部を除き継続)

(1)スポーツ活動(授業、トレーニング等)が認められるのは次のとおりです。(新規)

・最大15人までのグループで、16歳未満の子供。競技会は禁止

・16歳以上については、個人または最大5人までの集団にて屋外で行われ、マスク着用もしくは距離遵守のうえ、身体的接触を伴わないスポーツであること。競技会は禁止

(2)これら制限は学校での体育の授業には適用されません。

(3)公の場でのスポーツ活動については、個人間の距離を常に維持する、最大5人までのグループについて認められます。

(4)上記のスポーツ活動のために利用される施設は閉鎖の例外となります。(新規)

7 文化活動(新規)

(1)プロではない演劇やミュージカル及びそれらを目的とする施設の利用が認められるのは次のとおりです。

・プロではない場合:

- 16歳未満の子供を対象とした活動、練習、授業

- 16歳以上については、個人または最大5人までの集団で行われる練習や授業で、マスク着用及び距離を遵守する場合。間隔に関する追加的な措置や人数制限等が適用された広い場所であれば、マスクを外すことも可能

・プロの場合:練習

(2)コーラスや歌については、プロの場合にのみ、練習が認められます。プロではない場合には、集団での歌唱は認められません。

(3)上記の文化活動のために利用される施設は閉鎖の例外となります。

8 イベント(一部除き継続)

(1)私的・公的イベントは禁止されます。ただし、以下の場合を除きます。

・関係者を除く参加者が50人までの宗教上の祭事及びその他の公共に開かれた宗教イベント

・関係者を除く参加者が50人までで、かつ家族や近しい友人に限定された葬儀

・関係者を除く参加者が5人までの結婚式及び洗礼式

・参加者が5人までの家族・友人間でのイベント(全員が同一世帯の場合を除く)(※12月22日0時から2021年1月3日24時までは、家族及び友人とのイベントが例外的に10人まで認められる)(新規)

(2)政治、市民団体、組合などの集会や、社会活動としての必需品の配布などの場合は対象外となります。

(3)宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平方メートルの空間を確保しつつ、許可される最大人数におさまるよう参加者数を制限

- 参加者の情報収集

- 満員時の入場を制限しテレビ会議等の補助的手段を活用

- 症状を有する人の入場を禁止し検査受検を推奨

- 入退場者が接触しないよう式典ごとに十分時間を確保

- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手指のアルコール消毒:

- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒

- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない

・マスク着用:

- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスク着用

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

9 企業(継続)

(1)出勤による活動を必要最低限にまで抑制することを求めています。

(2)被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めています。

・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示すること

・定期的な手指消毒のための場所を設けること

・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアルコール消毒液を設置すること

・個人オフィスまたは1.5mの距離を確保できない閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけること

・可能な場合には、定期的に換気を行うこと

・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定期的に消毒すること

・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリアでのマスク着用を保証すること

詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。

・プレスリリース

https://www.ge.ch/document/covid-19-canton-geneve-passe-au-regime-federal-23-decembre-23h-restaurants-etablissements-loisirs-seront-fermes

・決定

https://www.ge.ch/document/arrete-modifiant-arrete-du-11120-application-ordonnance-federale-mesures-destinees-lutter-contre-epidemie-covid-19-situation-particuliere-du-190620-mesures-protection-population-du-21-decembre-2020

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

(問い合わせ窓口)

○在ジュネーブ領事事務所

電 話 :+41-(0)22-716-9900

FAX:+41-(0)22-716-9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete