新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の措置の一部緩和)(2月26日)

●2月24日、スイス連邦政府が、新型コロナウイルス感染症に対する各種制限措置の段階的緩和を発表したことを受け、2月26日、ジュネーブ州政府は、現在実施中の対策措置を一部緩和の上、3月1日0時1分から3月31日24時まで 実施する旨発表しました。

連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 マスク着用義務(一部除き継続)

(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されます。

(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定し、州政府に報告します。また、州政府は、その他の場所についても、マスク着用を義務付けることができます。

(3)飲食施設やバーにおいてテーブルに着席している人、公衆の前で演説等で発言する人、許可された活動を行うアスリート及びアーティストはマスクの着用を免除されます。(新規)

2 集会(新規)

(1)公共の広場、遊歩道、水辺、公園などの公共空間における15人を超える集会は禁止されます(子供を人数に含む)。

(2)15人を超える集会においては、個人間の距離を1.5メートル以上空けなければなりません。

3 公立及び私立教育機関(継続)

(1)次の教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。

・就学前機関

初等教育機関、専門学校を含む中等教育機関

・継承語授業等

(2)高等教育機関及び成人を対象とする専門教育機関での対面授業は禁止されます。ただし、対面授業が不可欠な場合及び試験の場合には、予防計画を実施することにより、認められます。

4 施設の閉鎖・再開(新規)

(1)ジュネーブ空港の制限エリア内において、搭乗券を所有する旅客を対象とした飲食店及びバーの営業が6時から23時まで許可されます。

(2)店舗、ミュージアム、書庫、展示場、図書館については、顧客や来訪者との関係で、主に以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- 売り場・展示面積が最大40平方メートルの店舗及び施設:同時に最大3人の顧客・来訪者を受入れ可能

- 売り場面積が40平方メートルを超え、食料品が売り上げの3分の2以上を占める店舗:顧客1人あたり10平方メートルを確保、最低5人までは受入れ可能

- 売り場・展示面積が41平方メートルから500平方メートルまでの店舗・施設(店舗の場合は食料品が売り上げの3分の2未満):顧客・来訪者1人あたり10平方メートルを確保、最低5人までは受入れ可能

- 売り場・展示面積が501平方メートルから1500平方メートルまでの店舗・施設(店舗の場合は食料品が売り上げの3分の2未満):顧客・来訪者1人あたり15平方メートルを確保、最低50名までは受入れ可能

- 売り場・展示面積が1500平方メートル以上(店舗の場合は食料品が売り上げの3分の2未満):顧客・来訪者1人あたり25平方メートルを確保、最低100人までは受入れ可能

- 最低1.5メートルの安全の距離の確保

- 満員時の入場制限

- 可能な場合には、出入口の分離(特に混雑時)

- 店・施設の内外(特にエスカレーターやエレベーター付近)の人の滞留防止

- 個人間の距離が確保されるよう、エレベーターを使用できる人数の上限を掲示

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手のアルコール消毒:

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

・顧客・来訪者・従業員の遵守するアルコール消毒措置:

- 消毒していない手で商品に触らないこと

- 顔やマスクに触った手で商品に触れてはならず、すぐに消毒すること

- 現金やカードに消毒していない手で触らないこと

- 接触を生じる場合や1.5メートルの距離が確保できない場合には化粧品や香水等の商品を肌につけて試用しないこと

- 手袋着用は義務ではないが、着用する場合は手指と同様の衛生措置を遵守すること

・マスク着用:

- ガラス等で遮蔽されている場合でも、公に開かれている施設への入場時には、従業員、職員、顧客ともに常時マスクを着用すること

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- マスクを外したり人が接近したりするような試食や試用(化粧品等)を行わないこと

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

5 文化活動(一部除き継続)

(1)プロではない演劇やミュージカル及びそれらを目的とする施設の利用が認められるのは次のとおりです。(新規)

- 2000年以前に生まれた人については、個人練習、または最大5人までの集団で行われる活動で、マスク着用及び距離を遵守する場合。間隔に関する追加的な措置や人数制限等が適用された広い場所であれば、マスクを外すことも可能

(2)コーラスや歌については、プロでない場合は、家族間以外のグループやコーラス隊及び歌唱隊の活動は禁止されます。但し、2001年以降に生まれた子供の歌唱及び個人レッスンは例外です。(新規)

(3)16歳未満の子供及び上記の文化活動のために利用される施設は閉鎖の例外となります。

6 イベント(一部除き継続)

(1)私的・公的イベントは禁止されます。ただし、連邦政府が定める例外及び以下の場合を除きます。(新規)

- 屋外で行われる市場形式による商業イベント

(2)宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守することを求めています。

・アクセスの制限:

- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平方メートルの空間を確保しつつ、許可される最大人数におさまるよう参加者数を制限

- 参加者の情報収集

- 満員時の入場を制限しテレビ会議等の補助的手段を活用

- 症状を有する人の入場を禁止し検査受検を推奨

- 入退場者が接触しないよう式典ごとに十分時間を確保

- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)

- 人を滞留させる狭い通路の除去

・手指のアルコール消毒:

- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置

- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること

- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒

- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない

・マスク着用:

- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスク着用

- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること

- 12歳未満の子供及び医療上等特別な理由でマスクが着用できない人は着用を免除される

- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能

- マスクは可能な限りTestexのラベルを有する衛生マスクを使用すること

- 自家製マスク、防護グラス、バルブ付きマスク、スカーフ等はマスクとは見なされない

7 企業(一部除き継続)

(1)可能な限り使用者は、雇用者が自宅から業務上の義務を行えるようにすることを求めています。

(2)被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めています。

・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示すること

・定期的な手指消毒のための場所を設けること

・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアルコール消毒液を設置すること

・個人オフィス以外の閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけること(新規)

・可能な場合には、定期的に換気を行うこと

・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定期的に消毒すること

・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリアでのマスク着用を保証すること

詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。

・プレスリリース

https://www.ge.ch/document/covid-19-conseil-etat-assouplit-ses-mesures-demeure-vigilant

・決定

https://www.ge.ch/document/arrete-modifiant-arrete-du-11120-application-ordonnance-federale-mesures-destinees-lutter-contre-epidemie-covid-19-situation-particuliere-du-190620-mesures-protection-population-du-26-fevrier-2021

 連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。

スイス連邦政府保健庁(OFSP)

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

新型コロナウイルス感染症特設ホームページ

・在スイス日本国大使館

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

(問い合わせ窓口)

○在ジュネーブ領事事務所

電 話 :+41-(0)22-716-9900

FAX:+41-(0)22-716-9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete