● 12月21日から1月4日までの間、北スマトラ州に入域する際は、新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示が義務付けられます。
1 12月18日、北スマトラ州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共交通機関等に対して、次のとおり入域規制に関する通達を発出しました。
(1)実施期間
2020年12月21日〜2021年1月4日
(2)内容
北スマトラ州内に入域しようとする者に対して、入域前14日以内のPCR検査又は迅速抗原検査(Rapid Test Antigen)の陰性証明書の提示を義務付ける。
2 具体的な運用要領については示されていませんが、空港、海港、州境等において陰性証明書の確認が行われる可能性がありますので、本件規制措置についてご注意ください。
在メダン日本国総領事館
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