●12月17日、メリーランド州保健局は、最近のCOVID-19症例の急増を抑えるための対策をアドバイスしています。主な内容は以下のとおりです。
1.大規模な屋内集会の制限
すべてのメリーランド州住民は、一カ所で10人を超える公的または私的な屋内集会に出席することを控え、可能な限り物理的な距離を置くべきである。
メリーランド州住民はまた、休日のお祝いや小規模な集まりに関するCDCの推奨事項を検討する必要がある。これは、世帯の近親者に限定した集まりも対象となる。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
2.旅行の制限及び旅行のための必須検査
メリーランド州は、旅行は必要不可欠な目的のみに限定することを強く勧める。詳細については、CDCの旅行に関する以下の推奨事項を参照。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html#consider-testing
メリーランド州には、旅行に際しての必須の検査要件がある。以下のメリーランド州保健局のセクション1、A、iii及び州知事令を参照。
(注: 新たな州知事令により,メリーランド州民は、旅行後に陰性の検査結果を取得するか,10日間の自己検疫が義務づけられています(罰則あり)。)
<州知事令>
◎メリーランド州保健局からのお知らせ(12月17日付)
https://htv-prod-media.s3.amazonaws.com/files/12-17-2020-mdh-public-covid-19-advisory-1608243020.pdf
◎州知事オフィスからのプレスリリース(12月17日付)
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。
(注)上記のほかにも、連邦・州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種措置がとられています。特にお住まいの郡や市など地方政府が発信する情報には生活に密接に関わるものが多く含まれていますので、各自において最新情報の把握に努めてください。
※この領事メールは、DC・MD・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様に配信しています。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html
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