【訂正】滞在期限の猶予延長措置について

●昨日,当館より発信したお知らせに一部訂正があります。

●当局より発表された滞在期限の猶予措置延長は「7月1日まで」です。

 ジョージア政府は12月16日に発効した政令により、本年3月14日の時点でジョージア国内に正規の滞在資格を持って在留していたものの、以下に挙げる事情のため滞在期限までにジョージア国外に出国することができなかった外国人については、本年12月31日までとされていた滞在の猶予期限を明年7月1日まで延長すると発表しました。

 なお、本政令で滞在期限の延長が認められたのは以下のいずれかの事情によりジョージア国外に出国することができない外国人です。

A 国籍がハイリスクゾーンとされる国に該当する場合

B 関係国によって出入国制限が課せられた場合(帰国先の国が入国を制限している場合)

C 健康上の理由で入院、隔離措置、自主隔離を行っている場合

D フライトのキャンセルにより出国することができなかった場合

 当館からジョージア政府関係当局に確認したところ、日本は上記Aの「ハイリスクゾーン」に該当するとの回答を得ました。したがって、本年3月14日の時点で正規の滞在資格を持ってジョージアに在留していた方で、滞在期限までにジョージア国外に出国することが出来ず、現在もジョージアに留まっている方は、来年7月1日までは出国が猶予されることになります。

 ただし、日本政府としては以下リンクの通り、ジョージアを依然として「感染症危険情報レベル3」に指定し、現在も渡航中止を勧告しています。

 現在の深刻な新型コロナウイルス感染拡大の状況下において、ジョージア国内に滞在を続けるかどうかについては、慎重にご検討の上、判断をお願いします。

 感染症危険情報レベルについて

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.html

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111、2114 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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