年末における男女別行動制限等の実施

【ポイント】

 年末において、男女別の行動制限措置等が追加されます。

【本文】

 18日、保健省は、年末の新型コロナウィルスの感染防止強化策として以下の措置を取ることを発表しました。

1 既に発表されている年末年始における完全外出禁止措置を以下の通り拡大する。

(1)12月24日(木)午後7時から12月28日(月)午前5時まで(開始日時を1日早める)

(2)12月31日(木)午後7時から1月4日(月)午前5時まで(同上)

2 上記1の措置及び夜間外出禁止措置の拡大に加えて、12月21日(月)から31日(木)までにおける外出可能日おいて性別による外出制限を実施する(生活必需品の購入に限定し、群衆を呼び込まない)。

(1)女性が行動可能な日

12月21日(月)

12月23日(水)

12月28日(月)

12月30日(水)

(2)男性が行動可能な日

12月22日(火)

12月24日(木)

12月29日(火)

12月31日(木)

以上