年末年始における夜間外出禁止措置等の強化

【ポイント】

 年末年始において、夜間外出禁止等の措置が強化されます。

【本文】

 15日、保健省は、年末年始の新型コロナウィルスの感染対策強化策として以下の措置を取ることを発表しました。

1 12月18日(金)から明年1月4日(月)まで(以下3の期間を除く)(パナマ全土)

(1)夜間外出禁止:午後7時から午前5時まで(開始時間を従前より2時間繰り上げ)   

(2)酒類販売禁止:同上

2 12月23日(水)午前5時から明年1月4日(月)午前5時まで

 次の地域で衛生監視網の設置(地域間の移動制限のため)

 La Pesa de La Chorrera, Divisa, La Villa, Chagres, Vigui 他

3 12月25日(金)午後7時から28日(月)午前5時まで及び

 明年1月1日(金)午後7時から4日(月)午前5時まで(パナマ全土)

 完全外出禁止

4 その他の措置

(1)12月23日から明年1月4日まで:海岸、川、プール、公共温泉、社交スペースへのアクセス禁止

(2)夜間外出禁止時間中はアパート等の社交スペースを閉鎖

(3)12月11日付決議第1386号に基づき、公共・商業スペースにおける群衆を伴うすべての活動を禁止。職場での会議は、2mの対人間隔を保ち、参加人数を10人以内に留めることを条件に実施を許可

(4)スーパーマーケットでは、1世帯1人のみ入場可。但し、 幼児1人の同伴又は障害者1人への付き添いは可

(5)レストランのデリバリー営業時間は午後10時まで

(6)午後7時以降のデリバリー営業ではアルコールの販売及び引渡を禁止

(7)職場は換気を行う

以上