【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第72号)

【ポイント】

オマーン王立警察は、事前にホテルを予約、医療保険への加入、復路航空券確保等を条件に、日本を含む103ヶ国からの旅行者を対象とした査証免除(有効期間10日間)を発表しました。

オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、空路で入国の場合は入国前のPCR検査結果の提示は不要とするが、専用サイト事前登録のうえ到着時の受検は必要とし、陸路で入国の場合は、入国前96時間以内の検査結果の提示が必要としました。

【本文】

在留邦人、たびレジ登録のみなさまへ

1 12月9日、オマーン王立警察(ROP)は、観光業の支援のため、(1)事前にホテルを予約していること、(2)医療保険に加入していること、(3)復路の航空券を確保していること等を条件に、元々免除となっているGCC5ヶ国の他に、日本、中東諸国、米国、英国、インド及び中国等を含む103ヶ国からの旅行者を対象とした入国時の査証を免除(有効期間10日間)とする旨等を発表しました。当館がROPに入国手続きの詳細につき照会したところ、同10日より実施しており、特にオンラインでの登録も必要はなく、上記書類を入国審査時に提示する必要があるとのことでした。

同10日、オマーン王立警察(ROP)関係者は、旅行者が査証免除の有効期間10日を超えて滞在した場合は、10オマーンリアル/日の罰金が科せられるとしました。

2 同10日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、テレビ形式で第20回記者会見を開催し、オマーン保健大臣の他、遺産・観光省次官及びROP幹部らが出席しました。報道によれば出席者の主な発言は以下のとおりです。

○10月中旬から感染者数は着実に減少しているが、商業・産業活動の再開は、コロナ禍前の通常の生活に戻り、ウイルスも無くなったことを意味するものではなく、感染者数の増加は起こりうる。

○ワクチンの到着は年末頃を見込んでいるが、数は非常に限られており、全員が接種できるようにはならないであろう。

オマーンに陸路で入国の場合は、現在陸の国境地点では検査体制が十分でないことから、入国時に入国前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示が必須(注:13日、当館がオマーン保健省に96時間以内であることを確認)。他方、空路で入国の場合は入国前の検査は不要とするが、専用サイト(http://covid19.emushrif.om)にて要事前登録の上、オマーン到着時のPCR検査の受検は必要。

○学校への通学開始は引き続き疫学的状況の注視が必要。

○国内でワクチンの接種が可能となった場合、優先的な接種対象のグループについては無料で接種を行う。同グループには、医療関係者(ICU及び新型コロナウイルス病棟勤務者)、高齢者(66歳以上)及び持病者(糖尿病、腎不全及び慢性的な肺疾患等)等が含まれる。18歳未満及びワクチンの物質にアレルギーのある者は、ワクチンの接種対象から除外される。

3 同10日、オマーン民間航空庁(CAA)は、新たな措置に関する回章を発出しました。概要は以下のとおりです。

(1)オマーン入国

○有効な滞在許可証を持つ居住者、有効な査証を持つ乗客は、事前承認を得ることなくオマーンに入国可能。

オマーンに出発前のPCR検査結果の提示は不要。

オマーンに到着するすべての乗客は、新型コロナウイルスの治療1ケ月間にかかる医療費をカバーする医療保険への加入が必要。

○乗客は、オマーンに出発する前に専用サイトhttps://covid19.emushrif.om/traveler/travel から、以下の手続きを行う。

・PCR検査等代金25オマーンリアルの支払い。

・Tarassud +のダウンロード

○7日間までの滞在予定者は、オマーン到着時に空港でPCR検査受検が必要。

○7日間を超える滞在予定者は、オマーン到着時の空港でのPCR検査受検、感染者追跡ブレスレットの装着、7日間の隔離措置、8日目のPCR検査が必要。

○航空機乗務員及び15歳以下の子供はPCR検査及び感染者追跡ブレスレットの着用を免除。

○航空機乗務員は隔離措置が免除され、オマーン保健省が求める感染予防措置が必要。○オマーン在勤の外交官、及びオマーンを訪問する外交官は、オマーン入国・出国にかかる措置を免除

(2)オマーン出国

オマーン人乗客は、渡航先で有効な新型コロナウイルス保険への加入を勧める。

○乗客は渡航先が求める渡航要件を遵守。

4 同10日、オマーン遺産・観光省は、ホテルでの新型コロナウイルス対策にかかる回章を発出し、概要以下のとおりとしました。

○感染対策を講じた上で100%の客室の営業が可能。

○宴会場及び会議室は最大収容人数の50%までとすること。

○飲食物を提供する際は、食器等を十分に消毒及び加熱する等の措置を徹底した上でビュッフェの営業も可能。

5 12月13日のオマーン保健省の発表によれば、8日に165件、9日に179件、10〜12日に571件の新規感染を記録し、12日までの累積感染症例数は126,240件(死亡件数は1,471件、治癒件数は118,048件、治癒率93.5%)、12日の入院件数は115件(新規10件、ICU57件)です。

6 成田空港では、8月3日から新型コロナウイルスの水際対策として、唾液を使った抗原検査の運用が開始されております。詳細は、以下のホームページでご確認下さい。

厚生労働省成田空港検疫所ホームページ(成田空港から入国する際の検疫手続について)

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

7 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーンリアル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。

新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

(問い合わせ先)

オマーン日本国大使館

−住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum

−電話:(+968)24601028

−FAX:(+968)24698720

−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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