【NSW州規制緩和】クリスマスに向けた集会等の規制緩和(12月1日(火)から)、雇用主に求めていた在宅勤務に係る公衆衛生に関する命令の廃止(12月14日(月)から)

【ポイント】

●NSW州政府は、12月1日(火)から新型コロナウイルス関連規制の一部を緩和すると発表しました。緩和される規制は以下の3点です。(1)他家庭訪問は屋外空間が利用されている限り最大50人まで可能。ただし、屋外空間がない場合30人以下を推奨。(2)屋外公共空間での集会は最大50人まで可能。(3)レストラン等の接客業の小規模店舗(最大200平方メートル)では、屋内において1人につき2平方メートル規則を認める。それぞれの緩和内容には新型コロナウイルス安全対策としての条件があります(詳細は末尾リンク)。

●12月14(月)から、合理的かつ実効的な範囲で雇用主が従業員の在宅勤務を許可することを義務づけているNSW州保健省の公衆衛生に関する命令(Public Health Order)が廃止されます。

【本文】

1 NSW州政府は、クリスマスや年末年始の行事が近づいていることを踏まえて、12月1日(火)から新型コロナウイルス関連規制のうち以下の3点を緩和すると発表しました。それぞれの緩和内容には新型コロナウイルス安全対策としての条件がありますので、詳細は関連リンク(末尾)を良く確認してください。

(1)屋外空間が利用されている限り、最大50人までの他家庭訪問が可能(現在は20人)。ただし、屋外空間がない場合は30人以下を推奨。

(2)屋外公共空間での集会は最大50人(現在30人)まで可能。

(3)レストラン等の接客業の小規模店舗(最大200平方メートル)では、屋内において1人につき2平方メートル規則を認める。

2 また、12月14(月)から、合理的かつ実効的な範囲で雇用主が従業員の在宅勤務を許可することを義務づけているNSW州保健省の公衆衛生に関する命令(Public Health Order)が廃止されます。命令の廃止に伴い、(1)職場が新型コロナウイルス安全計画(COVID-SAFE plans)を持つこと(2)雇用主は公共交通機関への影響を減らすため始業開始及び終了時間をずらすことが推奨されます。また、公共交通機関利用の際のマスク着用が強く推奨されます。

3 州政府はこの規制緩和に際して、(1)可能であれば屋外で集まること、(2)症状があればすぐに新型コロナウイルス検査を受けること、(3)高齢者や基礎疾患がある場合は特に注意すること等、個々人が新型コロナウイルス対策を実践することの重要性を述べています。州政府のホームページで最新状況を確認するように努めてください。

〇NSW州政府ホームページ

(集会等の人数制限緩和(12月1日(火)から)、在宅勤務に係るNSW州保健省の公衆衛生に関する命令の廃止(12月14日(月)から)

https://www.nsw.gov.au/media-releases/restrictions-eased-time-for-christmas

(各種規制の詳細)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules#upcoming-changes

【参考となるサイト】

○在シドニー日本国総領事館ホームページ

新型コロナウイルス情報及び領事メール)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

渡航情報、感染・予防対策、雇用・経済対策、連邦・州・地域別情報)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html

(紀谷総領事Twitter

https://twitter.com/CGJapanSydney

(当館Facebook

https://www.facebook.com/CGJSYD/

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney 

Level 12, 1 O'Connell Street,

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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