カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長(11月14日から)

カタルーニャ州政府は、10月30日よりカタルーニャ州全域に対し施行していた「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。

●今回の特別措置は、本日(11月14日(土))から11月23日(月)午前0時まで有効です。

●なお、11月9日から(15日間)、カタルーニャ州全域に対し施行していた、午後10時から午前6時までの外出禁止令は、今回の特別措置に統合され、第4条及び第5条として記載されました。

●「公衆衛生に関する特別措置」施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくとともに、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州若しくは市間の移動する必要がある方は、その移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。

証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

1 特別措置の施行日及び施行地域

(1)施行日

11月14日(土)から11月23日(月)午前0時まで

(2)施行地域

カタルーニャ州全域

2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要

第1条 公衆衛生に関する特別措置

本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全ての者に適用される。

第2条 移動制限

(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。

(a)医療機関の受診

(b)業務の遂行

(c)教育機関への通学、子供の課外活動等の参加

(d)自宅や実家への帰宅

(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(f)金融機関、保険会社等への訪問

(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

(h)延期できない許可証や公的文書の更新

(i)延期できない公的試験又は検査

(j)不可抗力又は必要な状況下における場合

(k)許可を得た行動

また、金曜日午前6時から月曜日午前6時までの間、市をまたぐ移動は、上記(a)〜(k)の場合を除き制限する。また、隣接する市の屋外で実施されるスポーツ活動の移動も、この制限措置から除外する。

(2)第11条で規定されるスポーツ大会への参加のための移動は許可される。

(3)本措置施行前に実施された移動まで制限しない。

第3条 個人の移動

施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたうえ、「burbuja de convivencia(※1)」若しくは「burbuja ampliada(※2)」に基づいた戦略を適用することを推奨する。

グループはできる限り「burbuja de convivencia(※1)」とし、「burbuja de convivencia(※1)」でない場合は、「burbuja ampliada(※2)」に限定する必要がある。

注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト

(※1)「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。

(※2)「burbuja ampliada」とは、「burbuja de convivencia」に加え、様々な目的(家族、仕事、学校、娯楽)の必要最低限の関係者に限定したグループを意味する。

第4条 夜間外出禁止令

午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。

(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移動

(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に従事する者を含む)

(3)教育機関及び文化活動等従事者の帰宅や第5条で認められている商品受取り後の帰宅

(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介護

(5)司法機関に対する急を要する行動

(6)ペット等の預かりサービスで、必要不可欠な時間帯の午前4時から午前6時の間の移動。

(7)司法上必要な状況下における移動

(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動

第5条 閉店時間

(1)小売業、飲食店等については、現在認められている活動を、午後9時から午前6時までの時間帯に実施することはできない。また、許可された文化活動及び飲食店の商品の受取りは、午後10時から午前6時までの時間帯に実施することはできない。飲食店のデリバリーサービスのみ、午後11時から午前6時までの間を除き実施することができる。

(2)コンビニエンスストア、ガソリンスタンド併設のストア及び面積が300平方メートル以下のストアは、午後9時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。

(3)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。

第6条 事業所における感染予防及び衛生対策

(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限することに努め、対人距離の維持やテレワークを導入する。できない場合は、適切な防疫対策や時差出退勤、フレックスタイム等の導入を実施する。

(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。

(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施

(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気

(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備

(d)マスク着用義務

(e)従業員、顧客の密集の回避

第7条 会合、集会

(1)公共又は私有の場所を問わず、「burbuja de convivencia」に属さない6人を超える会合や集会は禁止する。

(2)公共の場における会合は6人までとし、飲食は認めない。

(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、当局が定める行動計画や措置に従って実施される、教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。文化活動についても、当局が定めた指示に従う限り、この禁止事項に含まれない。

(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。

(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、今回の制限は、デモの権利には適用されない。

第8条 サービス業及び小売業

(1)理髪店・美容院を除いて接触を伴うサービスは提供できない。

(2)ショッピングセンター内の店舗については、営業を中止する。食料品、衛生用品等必要品の販売、薬局、整形外科、眼科、獣医、通信機器販売店、美容院、美容関連店等は営業することができる。

また、面積が800平方メートル以上あり、公道から直接入店できる店舗は収容人数を30%に制限し営業することができる。

(3)小売業は、当局の行動計画に従い、厳格に衛生、予防及び防疫措置を適用し、以下の条件を満たさなければならない。

(a)面積が800平方メートルある店舗

(b)許可や免許により営業が認められている活動は30%に制限

(c)面積が800平方メートル以上ある店舗は、境界線を定め、許可や免許により営業が認められている活動を30%に制限

(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もドア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。

第9条 宗教的行事等

宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、出席者を収容人数の30%に制限し、100人を超えての実施はできない。また、当局の定める防疫対策を実施しなければならない。

第10条 公共交通機関の利用

(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100%維持する。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間に設ける。

公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。

公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。

(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助手席に座ることはできない。

第11条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ

(1)劇場、映画館、講堂等での文化活動は中止する。

(2)博物館、展示会、美術館等は、収容人数を33%に制限する。図書館は、図書の貸出及び返却のみに制限する。

(3)スポーツ施設の活動は中止する。

(4)国際大会やプロフェッショナルの大会を除き、スポーツ大会は延期とする。国際大会やプロフェッショナルの大会は無観客で実施する。

(5)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また、閉鎖された空間での私的なレクレーション活動も禁止する。幼児用の公園等については、8時以降の使用を禁止する。

(6)その他の「burbuja de convivencia」に属さない6人を超えるレクレーション活動は中止する。

第12条 カジノ等娯楽施設

カジノ等の娯楽施設は閉鎖とする。

第13条 ホテル及び飲食店

(1)飲食店は閉鎖し、デリバリーサービス若しくはテイクアアウトサービスのみの営業とする。

(2)以下の活動は、この閉鎖措置から除外する

(a)ホテル等のレストラン営業は除外するが、宿泊客のみに対してのサービス提供とする。また、飲食店同様、デリバリーサービス若しくはテイクアアウトサービスの営業は可能とする。

(b)医療機関や学校内の食堂の営業

(c)上記に含まない社内食堂等

(3)高速道路等のサービスエリアに所在する飲食店は、同じ施設内へのデリバーサービスのみとし、店内での飲食スペースは使用できない。

第14条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加

(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。

(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程において、出席者を減らすための対策を講じる。

(3)時間外や教育施設以外で実施される課外活動やスポーツ活動は中止とする。

(4)本措置は、語学学校等の教育施設には適用しないが、出席者を制限するための措置を講じること。

第15条 大学の活動

大学の授業(座学)は、オンライン授業とする。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。

第16条 公共施設

公共施設内における、参加を伴う公共活動は実施できない(参加者がオンラインでの参加の場合を除く)。なお、青少年支援プログラム等の社会活動の実施は除外する。

第17条 会議、祭り等

(1)会議や祭りの開催は中止とする。

(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を講じる場合に限り、活動を維持することができる。

3 外出が禁止されている時間帯及び州(市)間の移動する必要がある場合

外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州若しくは市間の移動する必要がある方は、その移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請できます。

証明書の申請サイト:https://certificatdes.confinapp.cat/#/

4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)

今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=886492&language=es_ES

5 お願い

措置施行地域に居住、滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を守っていただくようお願いします。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることが予想されます。規制措置の施行状況等に十分注意していただき、規制措置が施行されましたら措置の内容をご確認いただきますようお願いします。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策を取るようにお願いします。

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