新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:11月3日首相令

●11月3日首相令が首相府ホームページに掲載されました。

●本首相令の規定は、10月24日首相令の規定に代わり、11月5日から適用され、12月3日まで有効となります。

●本首相令では、例えば、以下のような新たな感染防止措置が規定されています。

・夜間の移動制限(「22時以降翌朝5時までは、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動のみが許可される。」)。

・美術館、文化施設等の市民への開放停止。

・土曜日、日曜日、祝日、そして祝日の前日には、ショッピングモール内および市場内の商店は、薬局、ドラッグストア、衛生用品販売店、食料品取扱店、タバコ屋、新聞雑誌売店を除き閉鎖。

・関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に、22時まで営業可能。

●また、今後一部の州・地域においては、更なる予防措置が導入される予定です。具体的には、感染状況や感染リスクに応じ、保健省命令によって指定されることとなりますので、ご注意下さい。

●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。

●詳しくは、本首相令の新たな規定に焦点を当てた抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201103DPCM.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

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