●昨18日のコンテ首相記者会見後に当館からメールでお伝えしました内容を含む10月18日首相令が官報に掲載されました。
●本首相令は、10月13日首相令の措置に、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために更に必要な措置を加える内容となっており、有効期間は10月19日から11月13日までとなっております(なお、教育関連規定は10月21日から適用。)。
●本首相令の抄訳を、在イタリア日本国大使館のホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先で御確認ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201018DPCM.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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