新型コロナウイルス関連情報(「災害事態宣言」の延長及び追加的制限措置の発表について)

10月31日、ポルトガル政府は、臨時閣議において以下の追加的制限措置を決定しました。

1.ポルトガル全土(島嶼自治州を除く)を対象とした「災害事態宣言」を11月15日23時59分まで延長。

2.10月23日にフェルゲイラス市、ロウザダ市及びパッソス・デ・フェレイラ市に発動された制限措置(原則自宅待機、ただし、必要な物資やサービスの取得、(テレワークでは対応できない場合の)通勤、通学等必要不可欠な目的の為の外出は可)の対象を11月4日(水)以降、リスボン市、ポルト市を含む121市に拡大することを決定。具体的な措置の内容は次のとおりです。

●薬局等一部の店舗を除く全ての商業施設及び小売店は22:00を閉店時間とする。

●レストランは22:30を閉店時間とする。(ただし、保健当局及び治安部隊の同意を条件に、各市で市長が同時刻より早い閉店を命じることも可能) 

●イベントや式典のための集まりは最大5名まで。(家族の場合を除く)

●マーケットや青空市場の禁止。(例外あり)

●可能な限りテレワークの導入を義務化。

ポルトガル全土を対象に、レストランでのテーブル着席人数は最大6名まで。(家族の場合を除く)

 

市ごとの制限は以下のリンクから検索できます。

https://covid19estamoson.gov.pt/

121市は以下のリンクの1ページ目をご覧下さい。

https://dre.pt/application/file/a/147415017

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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