●10月25日、ザンクトガレン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表
10月25日、ザンクトガレン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。
1 老人ホーム等介護施設に入所している人への面会訪問は、1日2人までに制限されます。
訪問者は、自身の訪問について施設に対し事前に申請するとともに、施設の感染予防措置を遵守する必要があります。
例外的な状況(入所者が危篤の場合)においては、施設側との申し合わせにより制限人数の超過が認められます。
2 適用日
2020年10月27日(火)以降
〇ザンクトガレン州発表(ドイツ語のみ)
〇10月16日:ザンクトガレン州独自措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104545.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方