シュヴィーツ州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月25日、シュヴィーツ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月25日、シュヴィーツ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 公共の施設以外において開催される家族や友人同士の私的イベントについて、屋内外を問わず、参加人数が最大10人までに制限されます。

2 屋内外を問わず、参加者が30人を超えるイベントの実施が禁止されます。ただし、マスク着用が義務となります(州・自治体の議会、政治的・市民社会的集会、署名活動を除く)。

3 職場において、屋内でのマスク着用が義務付けられます。

個室において1人で勤務する人並びに安全上又は業務の性質上の理由でマスク着用が不可能である場合はマスク着用が免除されます。

また、特別な理由(特に医療上の理由)でマスクを着用できない人も免除されます。

4 適用期間

2020年10月26日(月)以降

シュヴィーツ州発表(ドイツ語のみ)

https://www.sz.ch/privatpersonen/gesundheit-soziales/aktuelles-organisation/corona-massnahmen.html/72-512-444-1712-7443

〇10月13日:シュヴィーツ州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100102859.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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