ルツェルン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●12月11日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

12月11日、ルツェルン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 ルツェルン州において、以下の施設等が閉鎖・営業禁止となります。

(1)美術館、博物館、絵画ギャラリー、映画館、カジノ、ゲームセンター、ボウリング・ビリヤード場、屋内スポーツ施設(体育館、テニス場、乗馬場、アイススポーツセンター、クライミング施設、屋内プール、ウェルネスセンター、フィットネスセンター、ダンススタジオ等)等の娯楽施設

※義務教育機関ナショナルチームに所属する選手及びプロスポーツチームによる施設の使用は認められます。また、宿泊客用のホテル内屋内プール及びフィットネス・ウェルネス施設も閉鎖の対象外です。

(2)図書館、メディア図書館及び公文書館(本の貸出しを除く)

(3)公共交通機関の深夜運行

2 適用期間

2020年12月12日(土)午後7時から2021年1月22日(金)まで

ルツェルン州発表(ドイツ語のみ)

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?params=gH9mMUvwPT9QvyUSHEjsKguhQZ7%2BgyqSXAElRa1LgPR%2BcLkeqjqT7T%2B%2FCzXl3sxzcGqafWeJL9cDTmcwBWWGnFIIGX2WziwgtZE4HwaoXSA%3D

※参考:過去のルツェルン州に関連する措置

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106967.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104435.pdf

〇7月15日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100074458.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete