ザンクトガレン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●12月9日、ザンクトガレン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

12月9日、ザンクトガレン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

今回発表された措置は、12月11日(金)にスイス連邦政府による追加措置が決定されない場合、12月13日(日)午前0時以降適用されます。

1 公私にわたるイベントの参加者が10人以内に制限されます。

2 飲食店及びレジャー施設の閉店時間を1時間早め、午後10時から翌午前6時まで営業が禁止されます。

3 12月22日(火)以降、スキー場の営業に関するザンクトガレン州当局による承認は行われません。

※この措置は、スイス連邦政府の対応に関係なく実施されます。

営業承認の再開は、感染者増加数が減少し、医療機関における集中治療病床に十分な空床が生じる場合に検討されることとなります。

〇ザンクトガレン州発表(ドイツ語のみ)

https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2020/12/regierung-beschliesst-weitere-einschraenkungen.html

※参考:過去のザンクトガレン州に関連する措置

〇10月25日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100107365.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104545.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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