アッペンツェル・アウサーローデン準州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●10月25日、アッペンツェル・アウサーローデン準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

10月25日、アッペンツェル・アウサーローデン準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 公共施設(店舗、劇場、映画館、コンサート・イベント会場、レストラン、バー、市場等)の屋外エリアにおいてもマスク着用が義務付けられます。

※これまでは、公共の屋内空間及び公共交通機関の待合エリアのみが対象

2 職場において、(個室での勤務等の例外を除き)マスク着用が義務付けられます。また、雇用主に対し、可能な限りホームオフィスの導入が義務付けられます。

3 公共の場(屋内外を問わず)でのマスク着用義務に加え、最低1.5mの社会的距離の確保が義務付けられます。

感染防止コンセプトの策定に際しては、原則として「社会的距離の確保及びマスク着用」を遵守する必要があります。

社会的距離を確保するため、店舗における入店者数は4平方メートル当たり1人に制限されます。劇場、コンサート会場及び映画館においては、家族客等を除き1席ごとに空席を設ける必要があります。

4 ディスコ及びダンスホールの営業並びにダンスイベントの実施が禁止されます。

レストラン、バー及びクラブにおいて、着席義務が課され、親子同士である場合を除き1テーブル当たりの着席人数が最大4人に制限されます。

5 参加者が50人を超えるイベントが禁止されます。

衛生措置及び社会的距離の確保が遵守される場合は、参加者が15人までの家族や友人同士の私的イベント(誕生会、結婚式等)の実施が可能です。

参加者が15人以上50人以下のイベントは、感染防止措置の遵守を条件に公共施設においてのみ実施が許可されます(コンサートや合唱の練習も禁止されます。自治体の集会、州・自治体の議会を除く)。

6 政治的、市民社会的な集会(デモを含む)及び署名活動については、マスク着用の遵守を条件に引き続き実施が許可されます。

7 適用日

2020年10月26日(月)午前0時以降

アッペンツェル・アウサーローデン準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.ar.ch/schnellzugriff/medienmitteilungen-der-kantonalen-verwaltung/detail/news/covid-19-regierungsrat-verschaerft-massnahmen-erneut/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1af8876fb574a8a0969b01f061ce13c4

〇10月16日:アッペンツェル・アウサーローデン準州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104548.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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