アールガウ州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置について

●10月19日、アールガウ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自措置を実施すると発表

10月19日、アールガウ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自措置を実施すると発表しました。

1 感染症への対策

(1)参加者が15人以下の私的イベントの主催者は、参加者の連絡先情報を収集し、アールガウ州接触者追跡センターから要請に基づき、その情報の提出が義務付けられます。

(2)バーやクラブの入店者数が同時に最大50人までに制限されるとともに、着席時においても飲食時を除きマスク着用が義務付けられます。

(3)12歳未満の子供、特別な理由(特に医療上の)でマスクを着用できない人、衝立等による適切な感染予防措置が講じられている場合の従業員は、マスク着用義務が免除されます。

(4)適用期間

2020年10月20日(火)18:00から12月31日(木)24:00まで

(5)違反措置

故意による違反の場合には、罰金が科せられます。

2 教育機関における措置

(1)2020年10月21日(水)以降、全ての教育機関の屋内において成人のマスク着用が義務付けられます。授業中、1.5m以上の社会的距離が確保できる場合又は衝立を設置する場合にはマスク着用が免除されます。

校内敷地で実施する学校行事においては、12歳以上の人はマスク着用が義務付けられます。

(2)アールガウ州政府は、修学旅行や合宿等の実施を控えるよう勧告しています。

(3)学校周辺における遠足、校外学習等は、引き続き実施可能ですが、公共場所及び訪問先施設における感染防止規則を遵守する必要があります。

3 雇用主への推奨事項

(1)企業内、余暇活動等の公共の屋内空間以外の場所においても、1日あたりで合計15分以上にわたり社会的距離が確保できない場合は、マスク着用が推奨されます。

(2)アールガウ州政府は、スイス連邦政府による全国的なホームオフィスの導入を引き続き推奨しています。

アールガウ州発表(ドイツ語のみ)

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_152327.jsp

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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