ニトヴァルデン準州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●11月3日、ニトヴァルデン準州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

11月3日、ニトヴァルデン準州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

1 イベントの参加人数

イベントの最大参加人数が50人から30人へ引き下げられます(イベントを運営する関係者や協力者は人数に含まれません)。マスク着用義務を遵守した政治的集会・デモ及び連邦規則で定められた例外に該当する場合は除きます。

2 学校におけるマスク着用義務

(1)ニトヴァルデン準州では、幼稚園以降の各種教育機関の教員及び前期中等教育学校(Orientierungsschule)の生徒は、マスク着用が義務付けられます。

(2)社会的距離を確保できない場合は、グループ作業時、他の教室等への移動時及び学校内の各所においてもマスク着用が義務付けられます。

(3)前期中等教育学校(Orientierungsschule)においては、1.5mの社会的距離を確保できない場合は、体育の授業においてもマスク着用が義務付けられます。

身体的接触を伴うスポーツを避けるとともに、体育の授業は可能な限り屋外で実施されます。

3 適用日

2020年11月4日(水)以降

ニトヴァルデン準州発表(ドイツ語のみ)

https://www.nw.ch/aktuellesinformationen/72136

〇10月16日:ニトヴァルデン準州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104436.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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