リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(10月14日)

1 リトアニア国内における感染者等(10月8日から10月14日まで)

  新規感染者:計1022名(先週790名)

  (8日142名,9日133名,10日205名,11日160名,12日125名,13日118名,14日139名)

  累計感染者:計6505名

  新規死亡者:計8名(先週9名)

  累計死亡者:計109名

2 報道内容

・13日,保健大臣と国立社会保健センターの合同会見内容は以下のとおりです。

 ア リトアニア健康科学大学附属カウナス・クリニック神経外科と、プルンゲ市営病院緩和ケア・リハビリテーション科で新たに感染者集団が確認されており、状況を注視している。

 イ ラセイニャイでは改善の兆しが見えており、今後、急激な感染増加は起こらないだろう。但し、検疫期間が2週間で終了するか否かは、今の段階では、はっきりしたことは言えない。

 ウ ケルメで感染者が増加しており、同地の感染指数208.8人は、国内平均64人を大きく上回っている。大きなクラスターはKelmes pienine社(計39人)のみだが、小さなクラスターが増えてきており、今後、感染拡大に繋がる惧れがある(ケルメ病院、社会介護ホーム、児童家族福祉センター、学校ほか)。

 エ プルンゲでは、工場(15人)、学校(7人)、プルンゲ市営病院(6人)の3つのクラスターがあり、この他、個々の感染事例が見られる。感染者数自体はまだ多くはないが、今後、検査数を増やす中で、感染者が大きく増加する可能性もある。

 オ 9月1日以降、93人の大学生が感染している。シャウレイ大学、ビリニュス・ゲディミナス工科大学などで、感染者集団が確認されている。

・14日,国立社会保健センター・ビリニュス支局長は以下のとおり発言しております。

 ア 二日連続で、新規感染者数の約25%の感染経路が判明しておらず、良い傾向とは言えない。

 イ 現在、新型コロナウィルス患者を受け入れる病床の使用率は約37%であり、まだ余裕がある。重症患者を受け入れる指定病院は国内5カ所で、計401床あり、この他、予備として598床が国内各病院に確保されている。これらの病床の使用率が70%に達した際には、一般の医療サービスの制限など、より厳しい対策を取らざるを得なくなる。

・10月13日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は62.9(先週52.6)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

 をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)