新型コロナウイルス関連情報(各種感染拡大予防措置に関する新たな保健大臣令)

【ポイント】

●各種感染予防措置に関する新たな保健大臣令が発出されました(有効期限:10月1日から11月30日まで)。

●主な変更点:これまで無観客で開催されていた屋内のスポーツイベントが、感染予防措置(座席を最低1つずつ空ける、1.5メートルの物理的距離を確保する、観客数は収容人数の50%以下等)の遵守を条件に有観客で開催可。

●その他、これまで実施されてきた各種感染拡大予防措置(屋内の公共の場におけるマスク着用義務等)から大きな変更はなく、それら措置の有効期限が11月30日まで延長されました。

【本文】

○9月30日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、これまで実施してきた各種感染拡大予防措置(屋内の公共の場におけるマスク着用義務等)を一部修正の上、有効期限を11月30日まで延長しました。

規制内容の概要は以下のとおりです。

・就学前教育機関、学校における物理的な出席を伴う教育は、保健省及び教育科学省が策定する実施要領に従って実施。

・屋内外のスポーツイベントは、各種感染予防措置(座席を最低1つずつ空ける、1.5メートルの物理的距離を確保する、観客数は収容人数の50%以下等)の遵守を条件に有観客で開催可。

・会議、セミナーは、リモート形式での実施が推奨。不可能な場合には、会場キャパシティーの50%以下で開催可。

・芝居、映画、コンサート等の文化イベントは、会場キャパシティーの50%以下、かつ1.5メートルの物理的距離確保で開催可。

・結婚式、ダンスパーティ等は、1.5mの物理的距離確保で開催可。

・クラブ、ナイト・バー等は、1平方メートルにつき一人までの入場で営業可(マスク着用推奨)。

・屋内の公共の場、公共交通機関等でのマスク着用義務。

・医療施設での面会禁止(但し、末期患者への面会は例外)。

・雇用者による各種感染拡大予防措置(消毒等)の実施。テレワーク(または、異なる就業時間帯の設定や交代制)の推奨。

規制内容の詳細は以下のとおりです。

1 感染予防措置

(1)教育関係

ア 就学前教育機関・学校における物理的な出席を伴う教育は、教育科学省及び保健省が策定する、COVID19の状況を踏まえた2020/2021年新学期のための就学前・学校教育業務要領に基づき実施される。

イ 高等教育機関における物理的出席を伴う活動は、以下2及び3で規定される感染予防措置を遵守した上で、各高等教育機関が定める条件の下で実施される。また、可能な場合には、情報コミュニケーション技術を活用した電子的環境の下でのリモートによる教育を実施する。

(2)屋内外における大規模イベント

ア 屋内における、全ての年齢層グループの団体及び個人によるトレーニングを伴うスポーツイベントは、観客なしで開催。

 屋外競技実施の場合には、1セクターにつき1,000人までの入場、会場キャパシティー上限50%までの収容、観客は少なくとも席を1つ空けて使用かつ1.5メートルの物理的距離を取るとの条件の下で、観客を入れてイベントを開催。

 屋内競技実施の場合には、会場キャパシティー上限50%までの収容、観客は少なくとも席を1つ空けて使用かつ1.5メートルの物理的距離を取るとの条件の下で、観客を入れてイベントを開催。

(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が推奨される。)

イ 大会・会議的イベント、セミナー、展示会(含展示業界のイベント)は、リモート形式での実施が推奨される。それが不可能な場合には、会場キャパシティー上限50%までの収容の下で許可される。(この時、発言者以外は、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須。)

(3)文化イベント

 屋内外で行われる文化イベント(芝居、映画、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動・授業等)は、会場キャパシティーの上限50%までの収容かつ1.5メートルの物理的距離の確保を条件として許可される。また、屋内外で集団祝賀行事(結婚式,洗礼式)を行う場合には1.5メートルの物理的距離を確保。

(4)ナイトライフ

 屋内外を問わず、クラブ、ピアノ・バー、ナイト・バー等は、1平方メートルにつき一人までの入場及び各種感染予防措置の遵守を条件に営業を許可。(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須または推奨される。)

(5)医療施設等での面会禁止

ア 医療施設における外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。

イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。

(6)その他の活動

 同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。

2 雇用者の義務

(1)全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。

ア.恒常的な消毒の実施

イ.明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可

ウ.各職員に対する手洗いの指導

エ.各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保の措置

オ.業務の特異性や職場におけるリスクに応じ,必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供

(2)雇用者は、可能な場合には、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制を構築する。または、異なる就業時間帯の設定や交代制を導入する。雇用者は、業務の特異性及び可能性に応じ、職場での不必要な接触の制限を含む被雇用者のより適切な保護を確保するため、(被雇用者による)特定の休憩時間の利用スケジュールの策定と並び、その他の予防措置や業務体系の構築を行う。

(3)サービス業の従事にあたっては、マスクや感染予防のヘルメットを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクや感染予防のヘルメットの着用をしなくてもよいとする。

3 マスク着用と社会的距離

(1)公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記2雇用者の義務(1)(2)の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。

ア.施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築

イ.施設の入口で消毒液を提供

ウ.人々の密集を避け、またマスクの着用を促すための、入場人数制限措置の構築

エ.施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知

(2)屋内の公共の場(ここには、公共交通機関医療機関、薬局、全国保健センター、行政施設及び市民がサービスの提供を受けるあるいはアクセスを有する場所、鉄道・バスの駅、空港、地下鉄の駅、商業施設、教会、修道院、寺院、博物館等が含まれる)では、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が義務づけられる。

(3)上記(2)の例外は以下のとおり。

ア 飲食店の利用客

イ 屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)

ウ 会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)

エ テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)

(4)屋外の公共の場においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用を推奨。

(5)上記(2)及び(4)における「公共の場」とは、誰でもアクセスすることが出来、公的な用途として認識される場所を指す。

(6)屋外の公共の場における(公園、通り、バス停を含む)、同一家族・世帯外の者同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保。

〇上記感染拡大予防措置等に関する2つの保健大臣令の原文(ブルガリア語)は、ブルガリア保健省HPに掲載されています。

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-548-30-09-2020.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved-rd-01-549-30-09-2020.pdf

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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